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旧静岡市:平成5年第6回定例会(第5日目) 本文 1993-12-03
旧静岡市:平成5年第6回定例会(第5日目) 名簿 1993-12-03

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  1. 静岡市議会 1993-12-03
    旧静岡市:平成5年第6回定例会(第5日目) 本文 1993-12-03


    取得元: 静岡市議会公式サイト
    最終取得日: 2023-05-18
    ↓ 最初のヒットへ(全 0 ヒット) 1        午前10時開議 ◯議長(鈴木和彦君) ただいまから会議を開きます。  本日の会議録署名議員は、市川茂君及び尾焼津弁次君を指名いたします。    ───────────────   日程第1 一般質問 2 ◯議長(鈴木和彦君) 直ちに、日程に入ります。  日程第1、一般質問を行います。  質問及び答弁は簡明かつ的確に願います。  まず、22番服部寛一郎君。   〔22番服部寛一郎君登壇〕 3 ◯22番(服部寛一郎君) 建築物等の工事に関する試験及び検査について質問をしたいと思います。  最近、特に大型の建築物がふえてまいりました。鉄筋コンクリートあるいは鉄骨コンクリートというような、いわゆる堅固な建物がたくさんふえてきているわけであります。この建物の安全性、耐久性というものはコンクリートの状況、あるいは鉄筋とか鉄骨などによりまして、いわゆるこれら資材の良否──よしあしですね、それから工法の適否が建物の良否につながってくるということは言うまでもありません。  特に、私どもが住んでおります静岡市は早晩大地震に見舞われるだろうという予測がありまして、もちろん家の中の家具をとめるとかなどの安全対策も必要ですけれども、それを覆うところの建物自体の強度が、非常に被害の大小にかかわってくるという点から考えれば、地震対策上からもこの建築物の安全性、耐久性ということが論議をされているわけであります。コンクリート製品というのは、一般の金属材料工業製品とは違いまして、例えば鉄筋とか鉄骨などつくった時点で製品を見ればその良否が判定されるという性格とはコンクリート製品は違いまして、製造後──つくってからあとの時間の経過とともに強さが増していくと。そして最終的に期待の強さが得られるという特徴を持っているわけであります。その上、水とセメント混合割合、あるいは混ぜ合わせる骨材、砂利ですね、これらのよしあし、混ぜ合わせ時間などが、でき上がってくる生コンの製品の良否に影響して非常にそのばらつきが大きいというふうに言われているわけであります。  そこで、きょうは一般的な問題についてお聞きをいたしますが、まず第1は、市発注のこれら生コンに関する工事に関して、発注者としてコンクリート製品品質確保のための試験及び検査は、どのような方法で行われているのか、詳しくわかりやすく説明をしていただきたい。  2つ目。品質管理のための試験及び検査は、生コン業者がやるのか、施工者いわゆるゼネコンといいますか、施工業者ですね、これがやるのか、あるいは発注者、静岡市が発注すれば静岡市ということになるわけですが、生コン業者施工業者発注者か、このうちどこが行うことが義務づけられているのか。これが第2点であります。これは実際に義務づけられているとこと、実際に行っているところが同じならいいんですけれども、もし違うならば実際はどこが行っているか。義務があるのはどこで、実際はどこが行っているかということが2点目であります。  3つ目は、市の発注工事で、現在までにこの検査で不合格となった例はあるか。できれば試験件数なども知らせてほしいんですけれども、事前の打ち合わせの中で、わからないということだもんですから、わかったらひとつ知らせていただきたい。膨大な数になるわけですけれども。市発注工事で現在までにこの検査で不合格となった例はあるかないかということを、まず第1回目3つお聞きをしておきます。 4 ◯建築部長(松林誠君) お答えいたします。  まず1点目の、破壊試験の現状でございますけれども、コンクリート強度試験のための供試体の採取及びスランプ、空気量の試験につきましては、現場で監督員の立ち会いのもとで実施しております。その供試体コンクリート製造工場試験室で所定の養生をした後、1週、4週の強度試験を行っておりますが、そのうち4週の強度試験につきましては、本市監督員が立ち会って結果を確認しているところでございます。  2点目の、どこで試験をするのがいいのかということでございますが、第三者機関がするのがよろしいんでございますが、現在第三者……(発言する者あり)それは後で答弁させてもらいますが、市の発注といいますか試験をした結果、不合格となったものがあるかということでございますが、ただいま手元に資料がございませんので、あったかどうかというのは今ここですぐは答えられませんが、現在のところは不合格になったというのは聞いておりません。  以上です。
      〔22番服部寛一郎君「生コン業者がやるのか、ゼネコンがやるのか、発注者である市がやるのか」と呼ぶ〕 5 ◯議長(鈴木和彦君) その3者のうちどこが義務づけられているか。 6 ◯建築部長(松林誠君) 生コン業者が試験をすることになっております。   〔22番服部寛一郎君登壇〕 7 ◯22番(服部寛一郎君) ちょっと議論が皆さんわかりにくいと思うものですから、非常に微に入り細に入りの問題ですから、現物を持ってきましたので見てください。  生コンを打つ場合に、その生コンの良否といいますか、混ぜぐあいはどうかとか、固さはどうかとかということが、建築物そのものの良否に関係してくるわけですね。特に最近の建物はすぐにクラック(亀裂)がいったりするようなことが多いと。例えば、灯台なんか見ますと、100年くらい前のコンクリートも、何ら損傷されずに今でも厳然として機能を果たしていると。最近コンクリートの質が非常に悪いというふうに一般的に言われているわけですね。コンクリート、生コンの検査というのは、一体どういうふうにして行われるかということなんですが、基準でいきますと、JIS規格でいきますと、150立法メートルごとに生コン打つごとに、とにかく3本ずつ、この3本ですね、これを検査しなさいということになってるようです。御存じのように建物の引張力に対する抵抗は鉄筋や鉄骨です。このコンクリートは圧縮力に対抗する建築材料なものですから、今部長が破壊試験と言いましたけれども、この枠にとったコンクリートを物すごい力で圧縮していって、どこで壊れるかという、それが強度試験圧縮試験なんですね、破壊試験っていうやつ。現実にはJIS規格によりますと、生コンで運んできて現実にコンクリートを打つ、生コンを流し込むその筒口からここへとりなさいということになっています。これは私、建築部長考え違いをしていると思うんですけれども、とるのは生コン業者でもいいです。しかし、その試験をやるのは施工者──ゼネコン、これに業務づけられているんです。ですから静岡市の設計書を見ても、この検査料が積算に入っているわけですね。ものすごい金がかかるんです。150立米ごとに3本とって、その平均値を合格か不合格かの基準にするわけですけれども、たとえ10立米を打ち込んでも、10立法メートル打ち込んでも3本とらなければならぬです。ですからその数といったら物すごい数になるわけですね。だから何とかこれを合理的にやる方法はないかということで業者がいろいろ知恵を絞りまして、どこということは言えませんけれども、実際には余り正確な検査がやられない。とらないこともある。大体10立米ぐらい持ってきて3本とって、今言ったように現場で塩分、水分それからスランプ──スランプというのは崩れぐあいだそうですけれども、落ち込みですね、スランプ。そういうようなのを全部調べると。  それから、20度の温度に保って水の中において、1週目、4週目ごとにどのくらい圧力が出たかというのを検査するということでありますから、物すごい面倒くさい。正直言って手抜きをしているということを公然と言っている業者もあります。  そこで、市の検査体制も私は正直言ってずさんだと思うんです。まず一番の問題は、今言ったように破壊検査をする客体、テストピース、部長は供試体と言いましたけれども、テストピースが本当にそのときにとった実物であるかどうかという証明がどこにもないんです。ですから中にはそのときにとったんじゃなくて、試験のようなものは専門にとっかえひっかえして使っているというところもあるということが公然と言われているわけですね。部長は非常に簡単に答えたものですから、よく理解できないわけですけれども、まずコンクリートをとるときに、これは今、市職員が立ち会ってと言っています。しかし、4週目のときに市職員が立ち会ってその破壊検査を確認するというふうに今言っておりましたけれども、これは違うと思うんですね。職員に事実を聞きましたら、4週の検査については、基礎部分と最上階の部分の内部という部分だけ市が立ち会うと言っております。その途中は立ち会わないということになっているわけですね、実際は。  まず、第1にお聞きしたいのは、1週、4週の破壊検査のときに、検査客体となるテストピース供試体が、市職員が立ち会った現場で採取したものであるかどうかということを何によって証明をしているのか。何によって確認をしているかということが第1点であります。  2つ目。先ほどから申し上げてますように、試験及び検査が十分な客観性を持って正しく行われているという根拠は何かということです。先ほども業者の方々の声を申し上げましたけれども、実際には余り試験をやらずに、要する試験票というのがありまして、それに数字を書き入れる。それが不合格の数字だと市の方は受け取りませんから、どうしてもそれは合格の範囲以内の数字を書き入れるということになってくるわけです。  2番目の質問は、試験及び検査が十分な客観性を持って正しく行われているという根拠は何かということをお聞かせをいただきたいわけであります。  以上が2回目です。 8 ◯建築部長(松林誠君) お答えいたします。  テストピースの信憑性でございますが、供試体が確かにその現場で採取されたものかということにつきまして、本市といたしましては、設計図書の中で、JIS表示許可工場で製造されたコンクリートを指定をいたしておりますので、その工場及び試験室で行われることは、お互いの信頼関係のもとに品質管理を行っており、現場で採取した供試験体であるものと考えております。  2点目につきまして、正しく行われている根拠ということでございますが、本来公的機関で行われていることが最も望ましいものと考えております。しかし、静岡市におきましても、以前は県の工業試験所工業高校で行っていたわけでございますが、現在はそうした機関が行っておりません。  したがって、JIS表示許可工場である生コン工場試験室監督員立ち会いのもとで実施しているのが現状でございます。  なお、生コン工場圧縮試験機は、年1回社団法人日本計量士会の検査を受けており、信頼できるものと考えております。  以上でございます。   〔22番服部寛一郎君登壇〕 9 ◯22番(服部寛一郎君) 率直に言って市の部長の今の答弁の建築物の検査、試験、この認識は恐るべきものですね。つまり簡単に言えば、JIS工場でつくっている生コンだから、その信頼関係で信用すると。その現場でとったものであるかどうかということは確たる証拠はない。しいて言えば、現場でとったものをここへ詰めまして、現場へ1日ほど置きます。そして生コン工場へ持っていきます。そして生コン工場で3、4日してある程度固まったら、上を平らにして新しいセメントを入れて、平らにして先ほど言ったように20度プラスマイナス3度のプールで養生しまして、そして1週目、4週目に破壊検査やると、こういう仕組みになっているんですね。そのいわゆる平らにするときに、キャッピングといいますけれども、そのときに、例えば静岡市なら市の沼上工場基礎部分とか、あるいはどこどこの部分というように、ここのところにマジックで書くわけですね。それだけなんです、信用なのは。私は、改めてもらわないと大変なことになる。なぜかといいますと、これが非常に建設関係業者の間では問題になっていました、数年来。正確に行われていない、供試体自身がにせものだ、あるいは試験自身が行われない、試験票だけ一人歩きして出ているということが問題になりまして、通産省の工業技術院が抜き打ち的に工場に立入検査を行いました。平成2年度でありますけれど、JISの規格許可工場216工場に立ち入って、不合格が55工場あったんです。強度の不足を含めて。つまり20数%ですね。関東通産局管内においては、52工場に立ち入って不合格23、46%が不合格だったんです。平成3年度は217工場に立ち入って不合格が34工場、平成4年度は218工場に立入検査をやって、少しダウンして17工場が不合格という数字が出ております。しかし、これは通産省工業技術院が全力でやっているということではありません。特に平成2年度は、その前に不祥事がありまして、綿密にやった結果が23、4%も不合格工場が出るという実態です。この数字は業者に当たると、当たり前だと言うんですね。常識です。ですから私はきちんと、市民の大事な税金をつぎ込む特に市の建築物については、この検査の体制や結果をしっかりつかむ必要があるというふうに思っています。  それから、部長は今まで市の検査で1回も不合格はないと。立入検査をやると20数%から、ひどいところでは46%、3年度でも15、6%というふうに不合格が出るんですけれども、検査結果は不合格が出てこないというのは不思議なんですね。この不思議さに、この数字の落差に私は市が疑問を持つべきだと思うんです。私は生コン出荷量について、中部生コン事業協同組合に問い合わせてみました。この中部生コン組合というのは、静岡、清水で興津から高草山までの範囲に供給を主にしている9社ですけれども、63年度が78万立米、元年度が70万立米、2年度が76万立米、3年度が68万立米、4年度が64万立米というふうになっておりました。これは協同組合に参加している9社ですけれども、ほかにあと5社ありますから、入ってないのが。大体同等に供給をしたとしまして年間に大体110万立法メートルぐらい生コンを供給するだろうというふうに推測されます。これをそれぞれ150立米ずつ使うというふうに、仮に計算をしますと7,400回テストピースを取り出して、6個ずつとりますから4万4,400個になります。しかし、先ほども申し上げましたように10立米でも6本とらなければなりませんから、いろいろ平均して考えると、1回の打ち込み量が50立米ぐらいだとしますと、13万から14万個のテストピースがとられてテストされなければならないことになります。10立米ずつですと66万個ということになりますから、大変な──1日1社で160個も検査しなければならぬ。実際にこれできないんです、物理的に。ですけれどもそれをやらない限り、建築物の強度が確保されないという状況になっているわけでありますから、市としてはやってもらわなければ困る、きちっと追跡をして。そこで先ほどの部長の答弁のように、試験を受ける物体そのものが、工事現場で採取をしたそのものであるという証拠はどこにもないわけですから。ある業者がその経験からQC板というものを発明いたしました。こういうものですけれども。厚さが0.01ミリ、100分の1ミリ。これをこの壁の内側にグリスをつけて、これを取ってこういうふうにして──その前にここに書くんですね。何月何日どこの現場で、監督員はだれだって自分でサインをします。そしてここへグリスで張りつけて、あとそれを中へテストの生コンを詰めます。そうすると──これは特許だそうですけれども、特殊なインクなものですから、テストピースでぴたっと逆転して字が写ることになっています。建設省でもこれを重視しました。非常にあいまいなものが通っているということで、建設省でも心配をしまして、このQC板というものの活用を傘下の工事に奨励をしているんですね。建設省の中部地方建設局などがやっています。私、これを静岡市でも採用すべきだと思うんです。  まず、テストピースの履歴をはっきりさせる、本物だということを確認する方法として、今までいろいろ調べたみましたけれども、これしかない、今のところ。そういう考えがあるかないかということが第1点。  2つ目。検査が客観的に正確に行われているかどうかと。行われていないことがかなりあるんですよ、先ほどから申し上げているように。本来はゼネコンがやらなければならない、施工業者がやらなければならないんです。しかし、実際には部長の答弁にもありましたように、生コンを販売する生コン業者が検査をするわけです。自分でテストの回答を書いておいて、自分で採点するようなものなんですね。これは検査にはならない。いや、施工業者も立ち会うから、市も立ち会うからって言っている。立ち会っていないでしょ。私は幾つも例知っています。そんなの一々立ち会っていられないんですよ。何万個というものを。それで静岡市も実際に立ち会うのは、基礎部分と最上階の打ったテストピースだけでしょ。あと立ち会ってないんですよ。そして1年に1回、その機械は計量の検査を受けるって言っておりますけれども、いろいろなところを見せてもらいましたが、もう自由に調節できるんです。こういう状況にあるわけですから、どうも最近の建物はぞんざいだというような結果が出てくるのは当たり前なんですね。私は、ある意味では、発注者としての市がこういうずさんな検査方法に協力をしているというふうに言われてもしようがないと思うんです。少なくとも生コン業者が自分が打ったものを自分が検査する、そして丸をくっつけるなんていうばかげた、こういうやり方は改めるべきだ。そのためには第三者の検査機関、部長からも話がありましたけれども、昔は工業試験所とか工業高校がやっていた。今、静岡県下でも第三者機関がそろそろできつつありますし、清水でも1カ所できている。沼津、浜松。いろいろまだ不十分な点はありますけれども、静岡には1カ所もないんですね。だから何十万個テストピースをテストしようとみんな合格、立入検査すれば20%以上が不合格、こういう落差が出てきているわけであります。ですから私は、市として第三者の検査機関静岡市内にもつくるような努力、これをしなければ未来永劫に、こういう垂れ流し的な検査がまかり通ってしまうということになるわけでありますけれども、それについてどう考えるか。  3つ目は、東京都でもこれが深刻な問題になりました。特に立入検査をやったら、関東通産局では46%、半分以上が不合格ということで、あわてまして東京都としては要綱をつくりました。ちゃんとそれが実物であるということを証明するような手段をとりなさい、あるいは検査をしてもらうときには第三者の客観的公正な機関を使いなさい、それでなければ持ってきたって認めませんよ。もちろん罰則はありませんけれども、事実上そういうところへは発注しないと。これは施工業者の責任ですから。そういう要綱をつくりました。私は、静岡市としてもそういう要綱を検討する、つくるべきだというふうに思いますけれども、どのように考えますか、3回目の質問としてお聞かせをいただきたいのであります。  以上。 10 ◯建築部長(松林誠君) お答えいたします。  2点につきましてお答えいたしますが、第三者機関を今後設置する考えはないかという御質問でございますが、現在浜松市におきまして、生コンクリート協同組合技術センターを設立し、試験を実施しているとのことでございますので、静岡市におきましても、そうした機関に設立されることを要望してまいるのも1つの方法かと考えております。  それから2点目、今、服部議員のお示しされましたQCシートといいますかQC板といいますか、その使用、採用する考えがあるかということでございますが、品質を管理する方法といたしまして現在考えられる方法、そのシールを入れるという方法とか、それから供試体型枠番号ですね、今そこにあります型枠番号を確認すると。脱型するときに立ち会って、またそれも再度同じものかどうかという方法とか考えられるわけですけれども、確かにシール等を入れてテストピースが現場でとれたものかどうかというのを見るのには1つの方法かと思います。QCシールということでとらえていいものか、一般的なシールということでとらえていいのか、ちょっとその辺服部議員の質問のあれがわかりませんが、QCシールということでとらえるとすれば、これ試行しているところが清水市ですけれども、あると聞いております。その辺の試行結果等も参考にしながら、採用ということに関して研究し、また、関係部局とも検討してまいりたいと思っております。  以上でございます。 11 ◯出納事務局長村越作一君) コンクリートの管理のための要綱の作成をする気がないかというような御質問でございますが……(22番服部寛一郎君「コンクリートだけじゃなくて」と呼ぶ)試験及び検査に関する要綱を作成する考えはないかというような質問でございますが、服部さん御存じのように、その扱いの事業部課が複数にわたっておりますので、それらの考え方をまとめて出納事務局にございます工事検査課の考え方としてお答えを申し上げます。  本市で発注されている建築物等コンクリートの管理につきましては、図面及び特記仕様書に記載されている事項のほかは、すべて建設省監修建築工事共通仕様書により検査を行っております。コンクリートの品質とか材料、製造方法、試験は、先ほど服部さんも申しておりましたように日本工業規格、すなわち略称JISでございますが、これに基づいて行っているのが実情でございます。  したがいまして、御指摘の市独自の要綱を作成したらどうかという御質問でございますが、これらにつきましては今後の参考にさせていただくといたしまして、ただいまは申し上げましたような考え方でコンクリート品質管理が適格にできておりますので、当面は現状の方法で試験及び検査を推進していきたいというふうに考えております。しかし、今後ともにさらに品質管理の確保、指導には努めていきたいと思います。  以上でございます。 12 ◯建築部長(松林誠君) 先ほどのQC板についてちょっと説明不足の点もございましたので、補足させていただきます。  議員が示されましたQC板につきましては、聞くところによりますと、特許をとられているということでございます。その辺で特許の内容とか条件とか、いろいろまだわからないところがございますので、その辺も含めて検討してまいりたいというように考えております。  以上です。   〔22番服部寛一郎君登壇〕 13 ◯22番(服部寛一郎君) 要綱についての答弁ですがね、一体何を今まで聞いていてくれたんですか、30分間。JIS工場でJISに基づいて運営されている工場の立入検査、これ通産省の工業技術院がやったのが、先ほど言ったような結果が出ているんですよ。JISだから大丈夫だと。もちろん人は信用しなければいけませんけれども、現実にこういう数字が20%から50%に近い、抜き打ち立入検査やったらそういう数字が出ている。だからJISだから大丈夫だという根拠はならないということを私は言っているんですよ。だから東京都でもそういう実態を把握して要綱をつくったんです。人の言うことをひとつ聞いて答えてください。あなたのは答えにならない。  実は、これをやることについては、ゼネコンコンクリート業界とも猛烈な抵抗があります。なぜ抵抗するか、やりにくくなるからです。非常に窮屈になるからです。窮屈になるということは品質がよくなるということなんです。だからそういうゼネコンや生コン業者の抵抗に押されて、だれが考えたっても、小学生が考えたってもおかしいじゃないかというようなことが厳然として正されない。業を煮やして建設省が通達を出しました。建設省中部地方建設局技術管理課の通達でありますけれども、つまりこういうQC板を使ってやれと。特別に指示ではありません。命令じゃありませんけれども、こういうやり方でやれということを言っているわけですね、平成4年7月。そして一部改善するところがあって平成5年にはそのやり方を変えまして、本当は底へやっていたんですけれども、底ではちょっと0.1ミリでも0.01ミリでも、厚さがコンクリートじゃないものが入ってくるものですから、ぐあいが悪いということで、先ほど言ったように壁にやりなさいというふうになりまして通達の再度の出し直しをして、こういうふうにやっているわけですね。ですからここに実際に建設省の中部地方建設局で使っているこれがあるわけです。何も私はちゅうちょする必要ないと思うんですね。検討するということですから、ぜひ市民の大事な財産、これの品質を確保すると言っているんですから、まず履歴を確認すると。そのテストピースが実物であるという1点目の問題については、そういう方向で検討してもらう。  それから検査ですけれども、幾らテストピースが実物でもテスト自身がでたらめならしようがありませんね。これについては第三者的な立場にある、少なくとも自分がつくった生コンをつくった生コン工場で検査するというようなことはやめてもらいたい。これ本当は施工業者がやると先ほどから言っているようにそのとおりなんです。しかし、施工業者は面倒くさいものですから、生コン買ってやるからおれのかわりにやれと言ってやらせるんですね。売った方だって悪いものが出ましたなんて言ったら、これから信用にかかわるものですから、それは全部オール合格というふうになるのは皆さんおわかりでしょ。だから清水にはいわゆる独立をした検査場ができました。ところがいろいろゼネコンなどが圧力をかけて、そこのところへ持っていくなという指導まで内部でしているようであります。私は、談合ももちろん困ったことです。これはもう完全に絶滅しなければいかぬと思うんです。しかし、談合を…… 14 ◯議長(鈴木和彦君) 質問はあと1分で終了してください。 15 ◯22番(服部寛一郎君) (続)やっていて人が死んだっていうことは余り聞きませんから、暴力事件はありましたけれど。しかし、これは本当に財産、生命にかかわる問題でありますから、ひとつ当局としては腰を据えて、今私が申し上げた点を検討していただきたい。注目しています。要綱の制定を含めて最後に御答弁をいただきたいのであります。 16 ◯建築部長(松林誠君) 最後の質問ということで品質の確保に関しての御質問だと思いますが、テストピースの確認方法、それから試験方法等も含めまして、よい品質のものを確保するという意味におきましても今後検討してまいりたいと考えております。  以上でございます。 17 ◯出納事務局長村越作一君) お答えいたします。  建築物コンクリート検査、管理については先ほど要綱の話も出ましたので、この試験及び検査に関するこれらについて、今後の研究課題とさせていただきます。    ~~~~~~~~~~~~~~~ 18 ◯議長(鈴木和彦君) 次は、32番永山勝司君。   〔32番永山勝司君登壇〕 19 ◯32番(永山勝司君) 私は通告に従いまして労働行政について、2点目は消費者行政について、以上の2点にわたってお伺いいたします。  勤労者の方々の生活向上の課題につきましては労福協と話し合われていることを承知しております。この点につきましては感謝をいたすものです。今後とも勤労者福祉向上のために一層の御尽力をお願いいたします。  このたび、当局において労働実態調査を平成2年に引き続き実施していただき報告書として作成されたことは、今後の勤労者の生活向上を目指す上で、貴重な資料となるだろうと考えます。この報告書については既に御承知のことと存じますが、報告書の概要を説明させていただくと、本市の事業所を対象に、事業所に勤務する勤労者の労働実態を把握して労働行政の推進の基礎資料とすることを目的として作成された資料であります。この調査内容は、平成3年の事業所統計調査によるもので、民間2,000事業所を無作為抽出したもので、調査期間は平成4年11月で768事業所からの有効回答を得てつくられた報告書でございます。この有効回答を寄せられた768事業所に勤務する従業員の総数は1万9,614人で、このうち正規従業員は1万6,162人で、82.4%を占めております。この正規従業員のうち、障害者が地域従業員として雇用されている人数は171人で、正規従業員総数の1.1%に当たり、男性118人、女性53人となっております。そのほかアルバイトを含む臨時従業員は2,384人を数えており、外国の方も50人働いております。  なお、この実態調査における大きな調査項目として、従業員、勤務実態、パートタイマー、外国人等の項目が調べられ、例えば勤務実態の項目においては、就業規則とか労働組合、労働協約及び協約の内容、年次有給休暇、賃金等々25項目にわたって細かく調査されておりまして、本市事業所に勤務する勤労者の実態が示されております。  以上の観点を踏まえてお伺いいたします。  当局において過去2回にわたって労働実態調査を実施していただいております。この調査結果から今後の対応についてどのように考えておられるのか、この点につきまして当局の御見解をお伺いいたします。  次に、消費者行政についてお伺いいたします。  消費者とクレジット、この関係は切り離しては考えられないほどに消費者に浸透している現在でございます。このクレジット産業においては銀行系、信販系、そして流通系のクレジットがあり、その貸出額も約52兆円に達していると予測されております。この金額の占める割合も銀行系が約37%、続いて信販系が約31%、そして流通系が約35%という状況を示しているようでございます。この3者の発行するカード数も2億300万枚に達しておりまして、人口から割り出す単純計算では、1人が2枚のカードを所有していることになります。  また、この産業の歴史も景気のよいときには業績を拡大し、逆に景気が悪いときでも市場規模を拡大しており、今後年間10%前後の成長をしていく産業であろうと言われております。現在10万台あるCATの設置にしても、2年後には16万台に増設の目標を目指しているようでございます。こうした背景の中で84年ごろのカード発行は8,000枚程度で、個人破産の申し立ては8,500件、このうちカード犯罪認知件数は5,000件という状況であったが、92年度にはカード総発行数2億300万枚で、個人の破産申し立て4万4件、カード犯罪認知件数が4,000件で、個人破産申し立て件数が著しく増加している状況でございます。この点につきまして、通産省では個人の自己破産の低年齢化が進んでいる点を重視いたしまして、クレジット15社について調査したところ、自己破産のうち20代での割合は89年度では15.3%であったが、91年度においては22.5%と、2年間で7ポイントの上昇があったと。なお、30代では27.7%、40代では24.5%という数値を示し、ほぼ横ばいの状況であったとしております。20代での比率が上昇している1つの理由として、クレジット会社が若者層へのクレジットの普及を第一としていることと、業者による顧客獲得優先による発行時の個人審査が簡単であることから、複数のカードから借金する多重債務者が伸展しているのではないかとの調査結果を報告しております。確かに貯蓄広報中央会による平成4年度の貯蓄と消費に関する世論調査を見ましても、20代で59%の方がクレジットを利用しており、30代で51%、40代で41%、50代で33%、60代で23%、70代で15%の方々が、何らかの形でクレジットカードを利用しているとの調査結果を報告しております。  また、最近のクレジットカードは、あなたにかわって全国どこでも素敵なお花をお届けしますとか、またゴルフ場のスタート受付を承っておりますとか、そのほか相撲とか、観劇とか、コンサートの指定席の予約等々、キャッシングもできる多機能の新商品を発行いたしまして、このようにさまざまな附帯サービスをつけたマルチカードが出回っております。これらのカードを利用してエステティックや外国語学校、そのほか学習塾、また家庭教師派遣、資格取得講座、結婚情報サービス、パック旅行等、かなりこうしたものにカードが利用され、解約を申し出たところ高額な違約料を請求されたとか、またクレジットでの代金を一括前払いした学校が倒産、多額のローンの返済をしなければならない等々、中途解約をめぐるトラブルや代金前払い制による問題等が、かなり頻繁に起きている状況でございます。  以上の観点を踏まえましてお伺いいたします。  最初に本市における市民相談室において、過去3年どのような相談が持ち込まれているのか。また、その相談ごとにおける傾向性についてはどのようになっておられるのか、この点についてお伺いいたします。  2点目として、消費者啓発事業としてはどのように事業を進めておられるのか、この点につきましてお伺いいたします。  3点目として、中学校においては消費者教育を実施していると伺うが、現状及び今後の対応についてお伺いします。  また、小学校及び高校生については、どのような状況で取り組んでおられるのか、重ねてこの点につきましても当局の御見解をお伺いいたします。  第1回目の質問を終わらせていただきます。 20 ◯市民生活部長(望月秀穂君) 労働実態調査につきましてお答えをいたします。  この調査は、本市の労働事情を調査し労働者の実態を把握することによりまして、本市における労働行政の基礎的資料として活用することを目的として実施したものでございます。  また、この結果が国、県の労働施策に反映されるよう十分働きかけていくとともに、各事業所及び関係団体におきましても労働福祉の向上のために活用していただきたいと考えております。  次に、消費者行政につきましてお答えをいたします。  市民相談につきましては、面接及び電話などによりまして広範囲にわたっておりますが、過去3カ年の主なものを申し上げますと、平成2年度は金銭貸借が222件、遺言相続が368件、離婚181件、借地借家が391件、その他1,099件、計2,261件となっております。平成3年度におきましては、金銭貸借が327件、遺言相続が390件、離婚233件、借地借家が247件、その他1,301件、計2,498件でございます。平成4年度は、金銭貸借が506件、遺言相続491件、離婚249件、借地借家が333件、その他1,679件、計3,258件となっております。  市民生活課の相談窓口におきましては、金銭貸借関係の相談が急増してきております。特にサラ金、クレジットなどによる多重債務の清算に関する相談が目立ってきております。  次に、消費者啓発事業の内容につきましては、消費者生活につきまして正しい知識を身につけていただき、賢い消費者になってもらうために、地区に出向きまして消費者啓発の映画やビデオを上映し、職員と話し合うくらしの出張教室を年50回、高度な知識を学んでもらうため、専門講師によりますくらしの一日講座を年6回、消費者被害を未然に防止するため5月と10月の年2回の街頭キャンペーンの実施、消費者意識の向上及び情報提供のため、「広報しずおか」15日号に「くらしの情報」を年12回の掲載、小学生を対象にした親子消費者教室の開催、高校生を対象にしたウオークラリー形式での若者のための消費者講座の開催等を行っております。  以上でございます。 21 ◯学校教育部長(松下知弘君) 小学校、中学校、高等学校の消費者教育についてお答えをいたします。  小学校、中学校、高等学校では、消費者としての意識を高め、心得を身につけていくように消費者教育を実施しております。具体的には、小学校では6年生の家庭科におきまして品物の選び方や買い方を教えたり、金銭の使い方や収支の記録の仕方について工夫したりして、日常生活における物の購入や金銭の使い方など、消費者として必要な態度を育てております。中学校では、社会科の公民で家庭生活を維持するための収入と支出について知らせ、物資サービスの選択、契約、購入及び活用について学習することを通して、消費者としての自覚を持たせております。高等学校では家庭一般などの科目で、消費者の権利と保護、物品の適切な購入の仕方、被害を解決する方法を学んでおります。今後も最近の社会情勢を考慮し消費者教育をさらに充実していきたいと考えております。  以上でございます。   〔32番永山勝司君登壇〕 22 ◯32番(永山勝司君) 今お聞きしましたけれども、最初に労働行政の件についてお伺いいたします。  労働実態調査の中で、労働行政に対する要望事項がございます。平成2年度においては、12項目ございまして、勤労者総合福祉センターの建設実現という理由で削除されまして、平成5年度は11項目になっております。この11項目の要望は、1つには労働関係法の普及とか、労働問題相談とか、求人求職情報の提供等々があります。  例えば、平成2年度における要望事項として多いのは、求人求職の情報提供で63.6%、次いで中高年齢者の雇用対策が44.5%を示し、3点目として勤労者共済会制度の実施28.3%であり、平成5年度においては、やはり前回の要望事項で多かった求人求職の情報提供が1位を占めておりまして、引き続き中高年齢者の雇用対策となり、3番目として住宅生活資金の貸し付けの要望が多いわけでございます。  以上の観点を踏まえてお伺いいたします。  最初に、労働実態調査における11項目について、今後どのように対応されていくのか、この点につきまして当局の御見解をお伺いいたします。  例えば、先ほども述べましたが、求人求職情報の提供をしていただきたいとの要望が多いわけでございますけれども、勤労者総合福祉センターとか、また他の公共施設の一角に求人求職情報の提供場所をつくるとか、また中高年齢者の雇用の問題に対しても直接当局が中高年齢者の就職をあっせんすることができないので、側面より支援をするという方法もあるわけです。一例ですが、今回労働省において中高年齢者に専門能力を身につけていただきたいとの理由で、通信衛星を使い中高年向けのテレビ講座を開講しようと構想を立てております。内容的には中高年齢ホワイトカラーが転職などの際に有利になるような経理とか労務等々、専門能力を高めるための教育及び訓練施設として、95年度を目標に生涯能力開発センターを東京に建設すると。同センターの事業は、直接双方向通信で受講が受けられ、講師にも質問ができるようにするようで、こうした事業への場所の提供等ができるわけです。この点11項目どのように当局は対応されていくのか。  また、2点目として、勤労者共済会制度の充実を求める要望も多いわけです。現状どのようになっておられるのか。また、共済会制度の発足を目指してのアンケート調査では、約66%がその必要性を認めております。必要性を認めた中でも66から76%の方々が加入するとの調査結果を発表しております。この点現状と今後の加入状況の見通しについて、御見解をお伺いいたします。  次に、身体障害者の雇用については、どういうふうに考えておられるのか。平成元年の2月議会において、雇用報償金制度の提案をしておりましたが、この点いかなる御検討をいただけたのか、具体的に御見解をお伺いいたします。  次に、勤労者の定期健康診断についてお伺いいたします。  同制度は御承知のとおり、事業主が常時使用する労働者を雇い入れるときに、労働者に対して医師による診断を行わなければならないとされ、労働安全衛生法に定められた労働者の定期健康診断でございます。この定期健康診断制度の実態調査から見ますに、平成2年度報告では、同制度を実施している事業所は71.2%で、ないと回答した企業では24%を示しております。平成5年度の報告では、同制度ありとした事業所は71.9%、ないと回答した事業所は21.9%という状況であります。この内容を業種別に見ますと、金融、保険、運輸、通信等が同制度の実施率が高く、規模別で見ますと、9人以下の事業所では同制度の実施率が低くなっております。  なお、この定期健康診断については、労働基準監督署が監督の任に当たっていることも承知しております。  以上の観点を踏まえてお伺いいたします。  同制度の実施については、事業主の自主判断を強く求めるわけですが、一面、労働者の健康を守るという側面もあるわけで、この点同制度の確立を強く望むものです。同制度の定着については、どのように考えておられるのか、この点につきましても当局の御見解をお伺いいたします。  次に、消費者行政の件につきまして、部長からもいろいろ数字も入れていただきまして、お答えいただきましたけれど、いわゆる市の市民相談室の相談項目においても、やっぱり金銭問題とかクレジット、サラ金ですか、そういったのが年々この統計を見ましても増加傾向にあると。また、消費者問題に対する啓発事業にしても、積極的に進めているよという御答弁ですけれども、この事業についても、事業展開をより積極的に進めていただきたいと要望しておきます。  先ほども述べましたとおり、クレジットカードは現金のみ貸せるのではなくて、引っ越しとか部屋の増改築、さらにはタクシー、ハイヤー等々のサービスのできる附帯サービスのカードが出回り、利用者には便利ではあるが、一面分割払いでも金利は年12から13%、キャッシングカードでは27から30%くらいの金利になり、返済するにしても借入金が次第にふえて、総額が肥大化して多重債務になる場合が多いわけでございます。  ここで一例ですが、回し現象、いわゆる自転車操業ですが、日本消費者協会による負債額のシミュレーションを見ましても、100万ほどのお金を借りた。その後返済を年30%の借金をしながら毎日返済していくと、3年目には約243万円、5年目には440万円、8年目には1,070万円の返済になると試算しております。20代での給料では手取りで10万から20万程度ですので、給料全額をはたいても月々の返済が難しくなる状況であります。こうした事態を防ごうと名古屋市においては消費者教育ビデオを作成したり、小学生向けの消費者教育読本「はじめ君とふーちゃん」という小冊子をつくっております。高校生向けには「ヤングへのメッセージ あなたも消費者」というタイトルで小冊子をつくり、学校及び各方面で活用しております。  一例として、高校生向けの「あなたも消費者」の小冊子の内容を紹介いたしますと、私たちと消費者のかかわりや契約、クレジットについてまとめたもので、私たちは消費者として契約したり、クレジットを利用する機会がたくさんあります。困ったときや疑問を感じたときなどにもこの小冊子を参考にしてくださいと前置きしておりまして、順次話を進めておるわけでございます。この目次は最初に、契約って何とか、体験告白パート1、C子先輩の場合等々5項目からなっていまして、契約って何の項目においては、口約束も立派な契約ですとか契約するのはあなたです。3として契約を守らないとどうなるのか。4としてだまされた契約を結んだらどうするか。最後の項では未成年の契約で終わり。口約束でも立派な契約別の項目では、1つの例ですけれども、A君は友人のB子さんから中古のラジカセを5,000円で譲ってもらいました。数日後1万円で新品を買えることがわかったA君は、B子さんにラジカセを返すから5,000円返してくれと言いました。A君の言い分は法律上認められるでしょうかと。また5,000円を支払う前だったらキャンセルできるでしょうかと問いをかけておりまして、さてこの結論はどうなるかといいますと、世間一般論として考えられることは、A君はB子さんにラジカセを返すから5,000円くれ、また5,000円を支払う前だったらキャンセルも当然であると考える向きが多いのでないかと考えますが、ここで言う法律上はどうかという課題になりますと、判断がなかなか難しいと考えますが、この正しい回答はA君とBさんとの間で、買います、売りますという約束が取り交わされれば、それで契約は成立したと。一たん契約をすると相手がうんと言わない限り、原則としてキャンセルしたり、契約内容を変更することはできないというのが正確な答えですと、結論を出しておるわけでございます。  また、引き続き、契約を守らないとどうなるのかの項目では、クレジットでパソコンを買う契約をしたのに、クレジットの支払いをしないとどうなるでしょうかと題して、裁判所に訴えられます。それでも支払わなければクレジット会社は給料の差し押さえなどにより、裁判所を通じてお金を取り立てることができますと解説をしており、高校生にわかりやすい消費者読本だと考えます。  話が横道にそれますが、11月12日の報道で知ったわけですが、英語の教科書に初めて予習復習用のガイドが発行されたと。限定部数のため、中学生と高校生が早く申込みをしていただきたいとの案内状に中学生と高校生が申込みをしたが、いつになっても商品が届かなくて、学校へ父母からの問い合わせで調査したところ10数人の被害者がいた。被害総額も50億円にも上り、まだ多くなるのではないかとの記事を見まして、中学校生徒等を巻き込んだ事件が本市でも起きている。まことに残念な事件であります。以上の観点を踏まえてお伺いいたします。  本市においても中学生を巻き込んだ悪質な商法が広がりつつある。この対策については積極的な消費者教育の徹底にあると考えます。その第1点、小中高校生向けの消費者教育ビデオの作成、2つ目には小中高校生向けの消費者読本であります。これらを作成して啓蒙に努めていただきたいとこのように思うわけですが、この点につきまして当局の御見解をお伺いします。  第2回目の質問を終わらせていただきます。 23 ◯市民生活部長(望月秀穂君) 労働実態調査の際、11の項目を示しまして、市の労働行政に対します強化充実を望むものも調査いたしましたところ、要望の高いものは、中高年、婦人、障害者など生活弱者と言われます人々の雇用対策であります。これらの対策といたしましては、国において助成金の制度が設けられておりますので、この制度の利用促進を図っております。そのほか給与コードの解説、住宅資金の貸し付け、労働者共済制度など市で既に実施しているものもあるので、今後はこの内容につきましてなお充実を図ってまいりたいと考えております。  また、この11項目につきましては、各事業所や関係団体におきましても、少しでも解決を図っていただきたく、官民一体となった労働行政を進めてまいりたいと考えております。
     求人求職のあっせんにつきましては、PR、場所の提供など、側面から今後も協力していく考えでございます。  勤労者共済会の現状と今後の対応につきましては、静岡市勤労者共済会は、中小企業の事業所では、制度の充実を図ることに限界があります福利厚生事業を事業主、従業員、静岡市の3者が一体となって実施しようと平成3年3月に設立いたしました。その目的は、従業員の福祉の向上によりまして、明るい職場と豊かな暮らしを実現し、あわせて企業の振興、雇用の安定と地域社会の活性化に貢献しようとするものであります。  事業内容といたしましては、会員相互による共済事業、会員の福利厚生に関する事業、会員の融資促進に関する事業、退職金制度促進に関する事業を実施しております。会員数は設立時142事業所、1,663人でございましたが、平成5年11月末現在では303事業所、3,172人となっております。今後は財政基盤の強化、事業の充実、会員の拡大などを図り、法人化を検討するなど、共済会が中小企業にとってなくてはならないものになるように努めてまいります。  次に、障害者等雇用促進奨励金制度についてでございますが、障害者の雇用の拡大継続策として、国の特定求職者雇用開発助成金制度がございますが、助成機関が短期間でありますので、これを補完するために、本市でも第7次総合計画で雇用報償金制度が計画されておりまして、当面の課題であると考えております。  次に、定期健康診査についてでございますが、健康診断につきましては、労働安全衛生法66条及び同規則43条及び第44条におきまして、雇い入れ時及び1年以内ごとに1回、定期的に一定項目につきまして医師による健康診断が行わなければならないと定められております。これにつきましての指導監督は国の所管となりますが、本市といたしましても啓蒙啓発の面で協力してまいりたいと考えております。  以上でございます。 24 ◯学校教育部長(松下知弘君) 小学生、中学生、高校生のための消費者教育のビデオだとか、小冊子の作成についての御質問でございますが、現在既に市民生活課で消費者教育のビデオあるいはパンフレット等について所有をしておりますので、当面これらの活用について検討してまいりたいと考えております。  以上でございます。   〔32番永山勝司君登壇〕 25 ◯32番(永山勝司君) 何点か答弁いただきましたけれども、1、2点ちょっとお伺いしたいと思います。  最初に、障害者雇用の件について雇用報償金制度の創設について。これはひとつは課題であるということでございますけれども、ひとつこの点早急につくっていただきたいと。また、当局の方で具体的に内容及び実施時期等が明確になっておりましたら、ひとつここのところをお伺いしたいと思います。  この障害者の雇用については、県において県内民間企業においては障害者の方々の雇用状況について発表しており、今年6月1日現在、法定雇用率1.6%を超えて1.63%となり、初めて法定雇用率を達成したとしておりますが、まだ未達成の企業も47%に達している状況であるとも言っており、ある調査では身体障害者の45%が養護学校に通い、55%が一般学校に通っているが、卒業後は働く場所がないために、61%もの障害児が家にいたままの生活をしており、15歳以上の障害者の58%が働く場の確保を求めていると発表しております。こうした状況の中で雇用報償金制度を実施した場合、どれくらいの雇用促進がなされるのか、この点各都市における状況を調べました。  この都市では、同制度を昭和59年度に発足させまして、障害者及び高齢者の方なども対象にして雇用の促進に努めております。同年には73事業所で重度の障害者51人、軽度の方41人、あわせて92名の雇用の促進を図り、年々企業においても障害者の雇用の促進に理解を示し、平成4年度の実績では障害者を雇用してくれた企業は156社、171人に拡大しております。同制度の確立がいかに障害者等の雇用の拡大につながるか、おわかりいただけたと思います。  実は、先般、坂口労働大臣の話が記載されていた資料を見ましたので、内容を少し述べさせていただきますと、有効求人倍率が8月には0.7まで下がり、完全失業率は2.5%が4カ月も続いていると。1986年の円高不況に匹敵する雇用悪化になっていると。企業としても景気が何とかよくなるまで、雇用だけは持ちこたえようと必死に努力してくれていると。こうしたことからも、これを何とか応援しなければならないと考えていると。労働省としても雇用調整助成金制度のアピールをし、利用していただくことと、中高年の雇用継続については高齢者雇用安定法を改正して企業に助成や行政指導ができるようにしたいと。また、障害者の方々については、障害者雇用促進の改正を含めて、重度障害者の雇用の促進に取り組みたいとして、重度の方は勤める場所もあってもそこに行けない、近くに住めないといった通勤、住宅の問題等が障害になっているので、通勤と住宅と福祉をセットにした考えをもとに、助成していきたいと。女性については既に育児休業法が成立しているが、育児休業期間の生活保障が何もないので、休業を実際にとる方が少ないので、雇用保険会計から出してはどうかと考えていると。今後中央職業安定審議会からの答申をいただいたら法律化することにしたいと考えているとの意向を示しております。この雇用保険制度の改正については、1日の夕刊に改正内容等が報道されていましたので、御承知のことと存じます。  以上の観点を踏まえてお伺いいたします。  国におきましても、勤労者の生活面等を非常によく考えてくれております。こうした面からも雇用報償金制度の創設を充実すべきであると思います。また、県においても昨日の質問に対して、県知事みずからが障害者の方たちの雇用の拡大に先頭になってやっていくと、こういうようなことを述べております。この点につきまして当局の御見解をお伺いいたします。あとの問題については要望をしておきます。  これで終わらせていただきます。 26 ◯市民生活部長(望月秀穂君) 障害者等の雇用促進奨励金制度につきまして、お答えをいたします。  平成5年度の特定求職者の雇用開発助成金、国の制度でございますが、この静岡市の受給者の数を申し上げますと、身体障害者48名、精神障害者27名、心身障害者の合計75名でございます。そのうち重度障害者38名、それから高年齢者の対象者が230名、うち55歳から49歳が116名、60歳から64歳が114名の内訳になっております。母子家庭の世帯が33名、こういう状況でございます。他都市を調べましたところ、昭和53年の金沢及び市川市で発足して以来、平成5年度までに19市の調査が済んでおりますが、その助成金の内容等につきましては月額5,000円から5万円、それから障害者だけの対象の市もありました。しかも助成期間が1年から2年ということでばらばらでございます。こういうことを調査してございますが、国の支給期間が短期間でございますので、国の支給期間終了後、引き続き国に準じた助成制度というのを創設することが静岡市といたしましても必要であると考えております。  以上でございます。 27 ◯議長(鈴木和彦君) 次に、財政部長から発言を求められておりますので、これを許します。 28 ◯財政部長(山口敦君) 12月1日の一般質問で、松谷議員から御指摘のありました、仮称新沼上清掃工場建設工事について、平井工業が県に提出いたしました変更届書の添付書類であります工事経歴書の調査をいたしました。その結果について御報告いたします。  県土木部管理課建設業室で調査した結果、当該工事経歴書の建築一式工事には18億5,000万円の記載を確認いたしました。この18億5,000万円の記載理由について、平井工業の責任者を呼び事情を聴取をいたしましたところ、その理由として次のように述べております。  1点目、JVの運営委員会の協議により、あくまでも建築一式工事にかかる受注額を記載したものである。2点目、出資割合に相当する額23億9,000万円、これは消費税を抜いた額です──に対する不足分5億4,000万円につきましては、今後JV間で行う施工範囲の決定に基づいて、その他工事分として協定書に基づいた出資割合に応じた分担がされると、こういう説明がございました。これらについては、JVの他の構成員にも確認いたしましたところ、この説明に間違いないとのことでございます。  なお、JV3社は平成3年12月から平成7年8月までの長期にわたる工事であり、現時点では工事半ばであり未施工の部分があるのは当然であるとの説明がございました。一部新聞等で言われていることについても、断じてない旨重ねて説明を受けたところでございます。  以上でございます。 29 ◯議長(鈴木和彦君) 以上で一般質問は終了いたしました。    ───────────────   日程第2 認第3号 平成4年度静岡市各種会計歳入歳出決算の認定について 30 ◯議長(鈴木和彦君) 次に、日程第2、認第3号平成4年度静岡市各種会計歳入歳出決算の認定についてを議題といたします。  質疑を許します。  質疑の通告があります。  質疑に当たっては、自己の意見を述べることはできないことになっておりますので、その範囲を超えないようにかつ簡潔に行ってください。  11番松谷清君。   〔11番松谷清君登壇〕 31 ◯11番(松谷清君) それでは通告に従いまして、現在議題となっております認第3号1992年度静岡市各種会計決算の認定について、契約違反と請負企業の支出の観点から質疑をさせていただきます。  今突然に、一般質問の私の質問に対する調査結果が出されてきたわけですが、後ほどまた、これは決算審議に関係しますので、質問の中でお伺いさせていただきますけれども。  まず、この決算の中には、92年度に入札された14のJV工事及び91年度から継続となっているJV工事への支出が含まれているわけです。この支出の中には、前議会そして今回も問題になっております、92年の6月1日に入札が行われた競輪場選手宿舎工事、落札額は18億1,000万。そして91年11月15日に入札され95年3月まで継続工事となっております仮称南沼上清掃工場主体工事、落札額は239億円。そして91年5月23日入札で、92年8月まで継続工事となっております市立高校校舎主体工事、落札額は21億4,500万。この工事に関係する支出がこの決算の中には含まれているわけです。この3工事とも談合、裏ジョイントの疑いが持たれているわけですが、その前提は出資比率の変更から始まるという、そういう状況なわけですけれども、競輪場工事につきましては調査が行われ、出資割合の変更があったということで、住友、五光建設が指名停止になり、今なお談合、裏ジョイントの真相は解明されていないと。そして清掃工場については、先ほどの御答弁があった段階であると。そして市立高校については、そういう裏ジョイントの指摘がマスコミ等で指摘されながら、何の資料も入手せずに口頭説明で調査を終わっているという状態にあるわけなんですね。  そこで、まずお伺いしたいことは、市長にまずお伺いしたいわけですが、この競輪場工事についていえば、1992年度中、当局側の言葉をかりれば、結果として契約違反が行われていたと。いたにもかかわらず支出が行われ続けたわけですけれども、この議会の方からの指摘を受けるまで、何のチェックもできずに支出が行われてきたという、この事態の責任は一体だれにあるのか。  さらに2つ目に、市長に92年度中の決算にかかわる認識としてお伺いしたいわけですが、競輪場だけでなく、91年、92年を継続工事となっておりますこの清掃工場や市立高校の校舎の問題にしても、業者間の出資割合の変更を前提とした談合、裏ジョイントの日常化があるのではないかというふうに私は何回もお伺いしているわけですが、市長は今なおこの平成4年度の決算にかかわるさまざまな工事に関して、そういう認識は持たれていないのか、お伺いしたいと思います。  次に、92年度中の決算に支出が行われているこの新沼上清掃工場の談合、裏ジョイントの疑惑の問題ですけれども、先ほどの清掃部長の御答弁によりますと、確かに記載はされていたと。そして平井工業としてはJV運営委員会の協議で建築一式工事分の中身であると。それから出資割合で23億になるわけだけれども、不足分の5億4,000万は今後JVの施工の範囲の決定に基づいて、そのほかの工事分として協定書に基づいて出資割合に応じた配分があるんだという説明があり、大成建設、日本鋼管にも確認したが同じような説明をしているということなんですけれども、そうすると建築一式工事分ということになると、建築一式工事の総額はこれ幾らになるのか。  それから2つ目に、そのほかの工事としてというふうに言われているわけですが、この協定書自体は、これは皆さん御存じのように平成3年、1991年の11月議会で私何回も質問させてもらっているわけですが、その中で、異業種間のJVということで、非常にこれは初めてのケースというんで、1990年に焼却炉施設建設研究委員会が持たれたわけですね。1990年1月29日から91年の2月14日まで、1年をかけてこのプラントの研究や発注方法について検討が行われた。JVの組み方についても、91年の9月13日の第6回研究委員会から92年2月14日の第11回研究委員会までの実に半年間にわたってこのJVの発注方法に関する協議が行われたと。その結果、JVの発注の組み方には、甲、乙の2種類があると。あるけれども、甲型を選択するという、そういう結論を出してこのプラントメーカーと、そして建設建築工事の3者によるJVがつくられていったという、そういういきさつになっているわけですね。先ほどの説明でいきますと、建築工事の分であるという言い方もされますし、ほかのプラント工事等のものも後から来るんだという言い方もされているわけですが、この研究委員会の報告書の中にはどういうふうに書かれているかというと、乙型は分担工事を定めてのJVであり、実態は分離発注に近い形態となり、建設工事管理が容易でなくなるとして、甲型の出資割合で運営されるので、構成員が一体となって施工した工事全体について責任を負うという甲型を選択するというふうに報告書には書かれているわけなんですね。そうしますと、今先ほどの説明でいきますと、建築一式工事分だという言い方もありますし、いや、ほかのその分については、ほかに出資割合を用意して、ほかから追加できるんだという言い方もされておりますけれども、その言い方を、もし仮に言い分を認めたとしたならば、これは明らかにJVの乙型への転換ということになるわけですけれども、そうなるとこれは明らかな契約違反ということが生じるわけですが、その辺についてはどのような御見解なのかをお伺いしておきたいと思います。  次に3点目ですが、この3つの工事の支出についてお伺いしたいわけですけれども、一般的にはこうしたJV工事、入札が行われ工事が執行されるわけですけれども、受け入れ企業に対する支払い方法はどうなっているのか。そして2つ目に、この3つのJV工事に対して現在まで支払われている合計金額及び92年度この決算中に含まれている金額はどのくらいになるのか、明らかにしていただきたいと思います。  次に4点目ですが、監査委員からは静岡市各種会計歳入歳出決算並びに基金運用状況審査意見書というものが出されているわけですけれども、通常こうした工事検査や契約事務に対する監査はどのように行われているのか、明らかにしていただきたいと思います。  以上で1回目終わります。 32 ◯市長(天野進吾君) 松谷議員にお答えさせていただきますが、談合並びに裏ジョイントについては、ないものと考えております。  以上です。   〔11番松谷清君「責任問題はどうかということ」と呼ぶ〕 33 ◯市長(天野進吾君) 基本的には今回の事件のそれぞれの問題は業者の責任。ですからこそ我々は指名停止措置をとったとこであります。  以上です。 34 ◯財政部長(山口敦君) 建築一式工事の総額は74億円でございます。  それから、乙型への転換ではないかということでございますが、先ほど私が説明した中で、施工範囲の決定に基づいて今後打ち合わせをする。この未決定の所掌範囲というのは、同じプラント工事でも、そこに伴う足場仮設とか、それから荷揚げ用重機類、あるいはコンクリート埋め込み金物、あるいは管工事とか、そういったことでプラント類の中にそういうものが含まれている。それを今後打ち合わせにより、その所管を所掌を分けてやっていると、こういう意味で決して乙型へ転換したという意味ではございません。  以上でございます。 35 ◯出納事務局長村越作一君) まず1点目、工事請負の支払いの流れについてはどうかというような御質問でございますが、支払いについては御存じのように、前払金とか出来形あるいは完成払いとございますが、いずれにしましても工事が完了し市の工事検査を受け、合格後に最終の請求書が担当課に提出されます。担当課は支出命令書に請求書等1件書類を添えて会計課に送付されます。会計課では支出命令書と添付されている財務規則第32条に規定されている一連の書類内容を審査し、債務の確定を確認し、債主に支払うことになっております。  2点目の御質問でございますが、先ほど指摘されました各工事の現在までの支出でございますが、静岡競輪場選手宿舎と管理棟、検査場建設工事につきましては7億6,150万円で、そのうち平成4年度分として2億8,523万円支出しております。  また、市立高等学校校舎建築工事につきましては22億935万円で、そのうち平成4年度分としましては13億2,561万円支出されております。  また、仮称新沼上清掃工場の建設工事費でございますが、現在まで55億2,902万余円支出しております。そのうち平成4年度分といたしまして25億2,785万円を支出しております。  以上でございます。 36 ◯監査委員事務局長(草賀章夫君) 契約事務の監査の実施状況についてのお尋ねでございますので、お答えをいたします。  工事契約と、委託契約などそれ以外の契約について申し上げますと、工事契約監査につきましては、工事技術の質的向上を図る目的で昭和63年度から社団法人大阪振興協会または社団法人日本技術士会に委託し、実施しておるところでございます。実施方法は、年2回10月と2月に実施をいたしまして、1回につき5ないし7工事を監査委員が抽出し、技術士の派遣を受け、契約書、設計書等一連の書類調査並びに現地調査を行い、問題点等があれば、担当課に対して講評等を行っております。  また、委託契約などそれ以外の契約の監査につきましては定期監査、決算審査の中で行い、問題点等があれば、同じように担当課に対して講評等を行っておるところでございます。  以上でございます。   〔11番松谷清君登壇〕 37 ◯11番(松谷清君) それでは2回目の質問をさせていただきます。  市長はそういうことは断じてないと。みずからの責任、行政当局のチェックできていなかった責任については全然ないんだ、業者が悪いんだと、そういう言い方なんですよね。先ほどの会計課からの支出の合計が市立高校が13億余ですか、清掃工場が25億余、競輪場関係で9,000万ぐらいですか、合計38億から4,000万ぐらいの間の額なんですが、この決算中にこれだけのものが談合、裏ジョイントの疑惑のある、そして競輪場については結果として契約違反である、そうした企業に対して支払いが行われていたということなんですね。私は、市長がみずからの責任もないし、全部それは企業の責任だというのは、余りにもちょっと無責任な答弁だと思うんですね。私はなぜそこにそういう認識になるのかという問題なんですけれども、ないというふうにも言い切って、出てきた疑惑や問題点について、何ら真摯に調査をしようとしない、その姿勢がこうしたものを繰り返しているんじゃないかというふうに思うんですね。この決算の中には、そういう意味で市長がそういう認識であるということは、決算中に含まれているこの3工事についても、徹底した調査というものが行われるかどうか、非常に怪しくなるわけですけれども、その点で改めて市長がそういう認識であるというならば、もう1つ事例を示して、市長がいつまでそういう見解なのかについてお伺いしたいわけです。  一昨日、南沼上の清掃工場の問題については取り上げさせていただきましたが、清掃工場の関連工事のものが、この平成4年度の決算の中には、ほかにも支出をされております。この工事は造成工事というものが当然あるわけですけれども、1991年5月から1992年9月まで、仮称新沼上清掃工場造成工事というものが行われたわけですが、この工事は飛島建設、木内建設のJV工事で行われているわけなんですね。支払いが幾ら行われているかというと、今までの合計額が9億6,234万8,570円という、これは消費税込みですけれども。そして91年度中に払われたものが1億8,740万、そして92年度、この決算中の中に含まれているものが7億7,494万8,570円。これだけ決算で支払いがされているわけなんですね。この工事の入札は91年5月7日に8つのJV間で行われて、そして飛島建設、木内建設が9億円の落札をしているわけですが、出資割合は7対3なんですね。7対3という中で増減の契約変更が行われていますので、最終的には9億3,431万9,000円というようになっているようですけれども、したがって受注金額は、これは飛島建設が6億5,402万余、木内建設が2億8,029万余にならなければおかしいわけですね。これは既に仕事も終わって、工事ももう完成して現在清掃工場の上物が行われているわけですから。ところがこの木内建設の工事経歴書、92年11月26日の変更届の中にはどのように記載されているか。3億7,791万6,000円、平成3年5月から平成4年8月までというふうに記載されているんですね。この額は7対3の出資割合じゃなくて、40%分に当たるんですね。工事は既に終わっています。つまり7対3の出資割合が、この工事においても市に何らそうした届け出もなく、6対4に変更されていると。この事実については市長はどのように受けとめるのか。平成4年度中に起きている問題なんですね。  それから、2つ目の清掃工場、これも4年度中の問題ですけれども、先ほどの説明ですと、建築一式工事、これが74億円なんだと。そして分担じゃなくてそれぞれプラントのまだ残っている部分がいろいろあるんだという部長の御説明ですけれども、この18億5,000万というのは一体何の──建築一式工事であるというならば74億円の18億5,000万というのはまたおかしくなりますし、91年から95年までの年度別に分けた工事額の割合から見ても、これまた額が違いますね、おかしくなりますし。そういう意味で、今もし仮に平井工業や日本鋼管や大成建設の言い分が仮に正しいというか、前提としたならば、やはりこれは甲型ではなくて乙型への転換というものが行われたということになりはしないかということなんですね。そういうことはないというふうにお答えですけども、非常にその辺が不鮮明ですので、私はやはりJVの運営委員会の資料を入手して調査をしていただきたいと思うんですね。そうでなければ、今この御回答いただいた内容だけでは納得できない部分が非常に多いわけなんですね。その点いかがかお伺いをしたいと思います。  それから、監査の問題ですけれども、一応一通りは決算に関する監査の方法というものを、御説明を受けたわけですけれども、監査委員として、私改めてこの契約違反に対する監査がやられる必要があるんじゃないかと。平成4年度分に含まれております3工事及び今私が指摘しました造成工事、この4つについて改めて監査委員として、監査をする必要があるんじゃないかなというふうに思うわけですが、その辺の見解をお伺いしたいわけなんですね。というのも10月7日静岡県総務部長通知で、静岡市に通知来ていますね。制限つき一般競争入札の施行及び入札契約手続に対する監査の徹底についてということで、自治事務次官通知が来ているわけですが、その中にはどのように書かれているかと言いますと、最近、再度公共工事の入札をめぐって不祥事件が発生し、まことに遺憾に耐えないという前提を述べまして、そして制限つき一般競争入札の施行を求め、最後に監査に関してどういうふうな申し入れをしているかというと、平成3年4月の地方自治法の一部改正により、監査委員に対し行政監察権が付与されたところであり、監査委員は財務監査及び行政監査を積極的に行い、入札契約手続に対する監査の徹底を図ること。また、監査の結果に基づいて必要があると認めるときには、入札契約手続の改善のための意見を検討することというふうに述べているわけなんですね。その意味で現在議題となっております決算の中身の問題で私は疑義を申し立てているわけですから、代表監査委員に答えていただきたいと思いますけれども、そうした検査のこういう通知も含めて、どういうふうに考えるのか御見解をお伺いしたいと思います。  以上で2回目を終わります。 38 ◯市長(天野進吾君) 松谷議員から再度のお尋ねでございますが、先ほど談合、裏ジョイント、これらはないということ、そのことを申し上げました。松谷議員から、真摯に調査をしないんではないかという御指摘をいただきましたが、このことにつきましては松谷議員、あなたも我々静岡市が今回のことに精いっぱいの努力をしたかは認めると多くの方々に語っているように、私たちは精いっぱいの調査をさせていただいたわけであります。そうした中で今突然造成工事の件で、飛島、木内の件が出てまいりましたが、突然言われた問題でありますけれども、適切に処理をされているというふうに私たちは考えているわけであります。そうしたことで御理解をいただきたいと思います。 39 ◯財政部長(山口敦君) 一般質問なのか議案質疑なのか私もちょっと理解しかねますが、ただ通告いただいておりますのは、契約違反と請負企業への支出についてということで、清掃工場云々というのはいただいておりません。とっさに、しかし、それだけ言われますと私もお答えしなければならないというようなことありまして、十分なお答えになるかどうかわかりませんが、言わせていただきます。  議員御指摘の18億5,000万円がわけがわからないというような意味合いだったと思いますが、議員今おっしゃられましたように、そもそもこの工事というのは性能発注という立場から始まったと思います。それを標準設計書に直しまして、なおかついわゆる地元育成ということで、こういう仕事を地元に経験させようと。これは、実は全国でも珍しい例、私の知るところでは1、2あるかどうかだと思います。そういう中で行われているところに、非常に特殊事情があるということは議員御理解のとおりだと思います。  そこで、建築工事とプラント工事の比率と、いわゆる出資割合が合ってこない、この辺を大変疑問にされていると思いますが、清掃工場は大変大型工事でありまして、建築工事あるいはプラントが複雑に絡み合っている、そういう部分が多々あります。線を引くには非常に難しいところです。本市の一応の線引きとしては、これを約7対3という標準設計の中で割合を出したわけです。ところが、実際に施工図を起こしながらやっていってみますと、これは初めに性能発注でございますから、そこで実態というものが出てきます。そこでそれぞれの3JVの方々が話し合う、こういうふうになっていくだろうと思います。出資比率はじゃどうかと考えますと、これは構成員の第1点は責任の度合いというか、分担というか、そういったものを明確にすると、こういう目的がございます。第2点は、その責任の度合い、それに見合った工事の関与、こういうことでございますから、必ずしも市の判断と、いわゆる7対3と、それを行われて後にだんだんだんだん細分化して精密に検討していった結果、そのとおりにいくかどうかというのは、それは事業を進めていく段階でだんだんそういうことが生じてくる。今まさにその途中でございます。途中でこれからもそういったことを、初めの出資割合を尊重しながら、もちろんこれは1つのそういう取り決めでございますから、それに合うべく努力をしていくと。これは先ほど言いましたように、初めに性能発注、標準設計それから地元育成と、こういうことでの新しい試みの中で起きていることと、そんなふうに御理解賜りたいと思います。  以上でございます。 40 ◯代表監査委員(杉山重夫君) 御質問にお答えをさせていただきます。  意見書は意見書のとおりでございます。  それから、自治事務次官の通知内容につきましては、松谷議員がおっしゃるとおりの内容で相違はございません。私どもといたしましては本年度実施いたします定期監査におきましては、工事執行事務についての監査に重点を置きまして、現体制の中で可能な範囲で実施することとあわせまして、工事監査委託方式の充実を図っていくことで4人の監査委員の合議を得ておる次第でございます。  したがいまして、監査の結果、必要に応じ検討、要望、意見あるいは質疑事項がございました場合には、当局に対して申し上げることもあろうかと思っている次第でございます。  以上でございます。   〔11番松谷清君登壇〕 41 ◯11番(松谷清君) 3回目の質問をさせていただきます。(「質疑をしろよ」と呼ぶ者あり)質疑ですよ。決算というのは、支出されたものがどういう状態で支出されるかという審議をやらなければいけないので、不規則発言で皆さんがおっしゃるからそういうふうに言いますけれどね。  市長は談合、裏ジョイ、そういうものはないと、精いっぱいやっていると。私は、競輪場の工事の調査、入り口について私は精いっぱいやっているというふうに評価しますけれどもね、しかし、その後のということで、さらに調査の継続も要請しているわけですが,それについては誠意ある対応をしていただいてないと。  先ほど飛島、木内建設の造成工事の問題で、これは適切にされているという言い方されたんですが、7対3が6対4になっているという記載の事実について、それも適切にされていると、そういうことなんですか。私はやはり調査をしなければいけないと思うんですけれども、その辺の考え方をお伺いしたいと思うんです。何も調査をせずに、このままそれは問題ないんだというふうにいかれるつもりなのかどうなのか。しかもこの木内建設は139号議案ですね、今回議案にもなっているわけなんですよね。受注企業にも、契約の相手方にもなっているわけなんですね。そういう点も含めて、私はちゃんと調査をしなければいけないと思うんですよね。清掃工場の平井工業の問題にしても、今回138号議案で議題になっておりますから、本来ならば十分時間をかけてこれやらなければいけない問題なんですね。それをとにかく総務委員会が来る、その前にこの問題決着つけようという、そういう姿勢が非常に見てとれるわけですけれども、そういう点でまず造成工事の問題については、市長ちゃんと調査をしていただけるのかどうか。特に市長は91年11月議会の私の質疑に対しては、「静岡市の歴史始まって以来の大型入札でありますので、クリーンでなければなりません。公正でなければなりません。ですから私は、職員に昨年来、季下に冠を正さず、この姿勢を貫いてほしい旨を言ってまいりました。」ということで、公正さを強調されているわけですから、当然この造成工事についてもきちっと今問題が出されたわけなんで、調査はしていただきたいというふうに思いますけれども、その見解をお伺いしたいと思います。  それから、清掃工場の問題については、よくそういうふうに言いますと、では新しく試みだということなんですけれども、この変更等については事前に静岡市に通告あったんですか。あそこの甲型であるというならば、甲型の出資割合の変更等ある場合には、遅滞なく書面をもって静岡市に通知しなければならないという項目があるわけですね。住友、五光建設は、その様式に従って1カ月の処分受けたわけですけれども、その問題は、じゃそのような言い方をするんであれば、通知は受けていたんですか、市は。その点をはっきりさせていただきたいと思います。  それから、監査委員の方なんですけれども、通知があるんで、工事監査の充実、必要があれば要望というんですけれども、今回の出されているさまざまな疑問点についてはどうなのかという点についてお伺いしたいわけですけれども、その辺の御見解をお伺いしたいと思います。  さらに、監査委員がこの3工事及び造成工事を含めて4工事について、改めて監査をしていただけないという場合には、議会がもちろんチェックしなければいけないというのは当然ですけれども、住民としても当然これはチェックしなければいけない立場になるわけですけれども、その制度としては住民監査請求というのがあるわけですが、こうした問題については住民監査請求の当然範囲に入るんじゃないかと思いますけれども、その御見解をお伺いしておきたいと思います。(発言する者あり)決算にかかわる会計監査にかかわる質問なんですよ、これ。 42 ◯財政部長(山口敦君) 通知は受けているかとの御質問ですが、変更の通知は受けておりません。  また、それについての時期的判断というのが、私はまだ今までの過程では必要なかったと、こんなふうに思っております。   〔11番松谷清君「市長の答弁」と呼ぶ〕 43 ◯議長(鈴木和彦君) 市長、同じなら同じ答弁をしてください。 44 ◯市長(天野進吾君) 先ほど答弁申し上げましたように、適切に処理されているものと信じております。 45 ◯代表監査委員(杉山重夫君) 2点の御質問でございますが、1点目につきましては、監査意見書につきましては、既に8月中に99%が完了をしているわけでございます。それ以外に私どもは、その後におきまして工事監査、小学校の監査、出資団体の監査、加えて例月出納検査等々を実施してございますので、意見書は意見書のとおりでございます。  それから2点目の、住民監査請求ができるかどうかということでございますが、これにつきましては、地方自治法242条の規定をお読みいただければおわかりのとおりに、市長または職員、委員会委員に対しまして、違法、不当なまず公金の支出が第1点、2点目は、財産の取得、処分でございます。3点目が、契約の履行、契約の内容、それから4点目が、債務その他の義務、負担、5点目が公金の賦課、徴収を怠る事実、6、財産の管理を怠る事実があると認めるときは、これを証する書面をもって私どもに提出をしていただきますれば監査請求ができるという規定になっているわけでございます。しかしながら、請求人から請求書が提出された場合におきましては、私ども監査委員は、請求書が定められた様式に沿っているかどうか、あるいは1,000字以内であるかどうか、そういうような形式的要件を備えているかどうかというのが第1点。それから第2点としては、必要な措置の内容は法律に合っているかどうかという点をこの中で審査をいたしまして、4人の監査委員の合議によりまして、受理、不受理の決定をいたします。受理されますれば、そのまま進行してまいりますけれども、やはり一番最終的にはそれが勧告になるのか、あるいは報告だけになるのか、却下になるのか、いろいろな方法が、それ以後においても生じてくる。ただし、御注意を願いたいのは、法第242条の2というのの前提期間として、第242条があるということを御承知おきを願いたいと思います。  以上でございます。 46 ◯議長(鈴木和彦君) 質疑を打ち切ります。  本決算は所管の各常任委員会に付託いたします。  暫時休憩いたします。       午後0時2分休憩    ───────────────        午後1時再開
    47 ◯議長(鈴木和彦君) 休憩前に引き続き会議を開きます。    ───────────────   日程第3、第128号議案 平成5年度静岡市一般会計補正予算(第4号) 外11件 48 ◯議長(鈴木和彦君) 次に、日程第3、第128号議案平成5年度静岡市一般会計補正予算(第4号)から日程第14、第139号議案工事請負契約についてまで12件を一括議題といたします。  質疑を許します。  質疑の通告があります。  質疑に当たっては、自己の意見を述べることはできないことになっておりますので、その範囲を超えないように、かつ簡潔に行ってください。  まず、22番服部寛一郎君。   〔22番服部寛一郎君登壇〕 49 ◯22番(服部寛一郎君) ただいま上程されております137号議案、静岡駅の南口に置こうとするルノワールの2つの彫刻、「勝利のヴィーナス」と「洗濯する女」、それぞれ7,400万円、5,500万円、台座と照明器具を合わせて1億3,832万9,000円で購入しようとするものだとする議案についてお聞きをいたします。今回の議案は、この2つの彫刻を、日動画廊から随意契約で購入しようとする議案であります。  そこで、まず第1回目は、極めて事務的な質問をいたしますが、この彫刻購入の予算計上の際には、その後予算が確定した時点でいろいろな意見を専門家から徴して、その上で購入するということをお話がありました。つまり、購入時には専門家に調査を委嘱するというお答えがあったわけであります。  そこでまず第1は、だれに何と何の調査を委嘱したのか。3人というふうに議案説明会ではお答えがありましたが、それぞれ何と何を調査を委嘱したのか。これが第1点。  2つ目。予算計上のときには、前議会で質問いたしましたように、「勝利のヴィーナス」は、いわゆる第1バージョンではなくて、第2バージョンを買うというお答えがありましたし、第2バージョンを買うための予算づけの予算の計上があったわけですが、今回議案説明会では第2から第1に変わったというお答えがありました。その変わったいきさつを含めて、一番目に聞いた調査結果を明らかにしてほしい。これが2つ目です。  3つ目。その調査報告書を議会に提出するよう求めておりますけれども、なぜ提出しないのか。提出しない理由を3つ目にお聞かせをいただきたい。  次に、購入価格はどうして決めたかという問題であります。予算計上のときには、「勝利のヴィーナス」が8,500万、今回のが7,400万ですから1,100万安くなっております。「洗濯する女」の方は6,500万円の予算計上に対して5,500万、ちょうど1,000万安くなってます。この購入価格はどうして決めたかということであります。業者の見積もり価格、専門家の評価額、市の予定価格、それぞれ「勝利のヴィーナス」と「洗濯する女」の別で教えていただきたい。  価格問題の2番目。専門家以外にも2人の専門家から価格を徴しているというお話がありました。市の方がいやいや出してくれた資料を見ますと、この2人の専門家というのは、現代彫刻センターとフジカワ画廊ということのようであります。市はこの2つの画廊から直接見積書を徴したのか。直接見積書を徴したならばその金額を、1番目との関係ですけれども、教えていただきたい。また、直接ではなくて県の美術館の学芸部長が、この2つから価格を徴しているならば、その金額を教えていただきたい。それが第1回の質問であります。 50 ◯都市整備部長(稲葉富士雄君) ただいまの質問に対しましてお答えを申し上げます。  だれに何と何を委嘱をしているかということでございますけれども、専門家は作品の調査及び価格の調査等について、総合的監修業務を静岡県立美術館の学芸部長さんにお願いをしております。調査の内容といたしましては、作品の調査、価格の調査、配置計画、これらについての監修業務をお願いをしてあります。  そして第2から第1というようなお話でございますけれども、その前に「勝利の女神」の作品について補足をさせていただきますが、この作品には、前回の議会で服部議員の方から御指摘のありましたように、今もそうでございますが、第1バージョンと第2バージョンがあります。第1バージョンは1914年に、第2バージョンは1915年から16年にフランスのカニュで制作されたものであり、いずれもルノワールの「勝利のヴィーナス」という作品で、この作品には変わりはないわけでございます。専門家の検討の結果、当初購入先にあった作品が第2バージョンであったわけですが、彫刻の鋳造の内容等から判断して、第1バージョンの設置が望ましいという専門家の強い御意見がありました。その後専門家の方の御尽力をいただき、フランスのパリから納入が可能であることが判明したため、第1バージョンを購入しようとするものであります。結果的にはルノワールの「勝利のヴィーナス」という作品を購入することには変わりはありません。  なお、今回の第1バージョンの作品は、ロダン、ブールデルらの鋳造実績のあるフランスパリのシュス鋳造所で鋳造されており、鋳造精度も高く、全体的にふくよかで表面は滑らかな光沢があり、緑青が上質でルノワール特有のおおらかな伸びと張りがあるという調査結果が示されておったわけでございます。  そして、購入の価格はどうかということでございますが、購入の決定のことでございますが、今回の彫刻の購入に当たっては、先ほど申しました専門家にお願いをしてあるわけでございますが、具体的な購入価格の決定に当たっては、専門家が選定した彫刻の流通価格の精通者である都内の美術商2社と、専門家独自の調査に基づく評価額によって購入予定限度額の報告を受けております。  なお、議案説明会で私が専門家の名前を差し控えさせていただいたものについては、その専門家の了解が得られなかったために、お話ができませんでしたが、その後了解を得られましたので、この場で述べさせていただきたいと思いますが、今、服部さんが言われましたように、1社は銀座三丁目の現代彫刻センター、もう1社は銀座八丁目のフジカワ画廊でございます。ともに国内では有数の美術商と聞いております。そしてその価格でございますけれども、「勝利のヴィーナス」、それから「洗濯する女」の金額ということでございますが、先ほど説明いたしました専門家と評価員2名の計3名による評価額によりまして、購入予定の限度額を「勝利のヴィーナス」7,500万、「洗濯する女」6,000万というように、専門家から報告を受けております。  今回の提案しております購入価格といたしましては、「勝利のヴィーナス」7,400万、「洗濯する女」5,500万であり、いずれもその限度額を下回っております。そして2社に対しての見積もりでございますが、市の方からは直接でなく学芸部長さんを通じまして、2社の方に見積もりをとって、そしてその専門家が、ただいま申しました限度額7,500万、6,000万という金額を我々の方に提示をされました。そして個々のものにつきましては相手方等の事情もありまして、個々には差し控えさせていただきますけれども、最高の値段といたしましては、「ヴィーナス」としては8,000万から7,000万の間でございます。それから、「洗濯する女」としましては7,000万から5,000万というような間の見積もり、評価額というようなものでございます。そして報告等の件でございますけれども、今回の調査では作品の質や価格などにつきまして、調査、助言をいただくもので、折々に専門家の御指導を、資料または御意見でいただいておりまして、報告書の提出が目的ではございませんので、御理解をいただきたいと思います。  以上でございます。   〔22番服部寛一郎君「業者は幾らと言っているんです」呼ぶ〕 51 ◯議長(鈴木和彦君) それは県の人を通じてお願いをしたという今答弁があったでしょ。   〔22番服部寛一郎君「いや、業者、業者。日動画廊」呼ぶ〕 52 ◯都市整備部長(稲葉富士雄君) 日動画廊からの見積もりは、予算のときにお話ししたように、「勝利のヴィーナス」の方が8,500万、「洗濯する女」が6,500万でございます。   〔22番服部寛一郎君登壇〕 53 ◯22番(服部寛一郎君) お答えをいただきましたけれども、聞けば聞くほど内容が不透明になってくるんですね。だれに何を委嘱したかということについては、県立美術館の学芸部長さんに総合的な監修ということをお願いした。具体的に言えば作品の調査、主として品質、それから2番目に価格、3番目に配置計画、こういうことであります。  それではお聞きしますけれども、鋳造が第2より第1の方がいいというのは、ただ1つの変更の理由ですね。どういうふうに違うんです。今までのいろいろなブロンズの製品が、フランスのシュスの方がいいということでなされたようですけれども、極めて説得力がない。今回市が買おうとしている第1バージョンは1990年の鋳造だそうであります。担当課に調べました。じゃないですか。そうですね。(発言する者あり)そうですね。そうですよ、3年前ですよ。そうですね。間違いないです。今日本にある第1バージョンは、岐阜と北海道の函館と神奈川県の横浜のそごう百貨店にある、この3つであります。これは1984年の鋳造であります。先生は、専門家は一体どの鋳造を見て、まあ第2バージョンは日動画廊にありますからね、これは見た。どれを見たんです。いずれも日本にあるのは1984年。1990年の第1バージョンの鋳造は見ることができません。だからどう違うのかということを──今度買おうとしている鋳造と第2バージョンの鋳造がどう違うのか。第1がどういいのかということをもう少し科学的に、勘じゃ困るんです。作品を見てどうも色つやがよさそうだと、そんなじゃ困るわけですから。どういう根拠に基づいてそういうふうになったのかということを教えていただきたい。だから報告書を出してくれさえすれば書いてあるはずですね。そういうのを書いてなくて、ただこっちの方がいいよなんていうふうに言うことありっこない。だからくどく私はその報告書の結果を出してくれ出してくれと。どうしても出せないというんだったら、今のことを説明してください。どういうふうに書かれているのか。  次に、鋳造とは別に作品自体の美術的評価について検討を加えられたかどうかということであります。皆さんのところにお配りをしてありますこの資料は、ちょっと分厚くなりますので、必要なところだけしか書いてありませんけれども、これはフランス語だそうですが、私読めません。ただ幸いにも日本語版がありまして、これが日本語に訳してある。「ピエール・オーギュスト・ルノワールの彫刻作品」、ポール・ルノワールという方が著したものですけれども。これはルノワールの孫です。三男の子供さん。この方が第1バージョンと第2バージョンのいきさつについて、この中で細かく書いてある。いろいろやっぱり読んでくださればわかるんですが、せんじ詰めていいますと、第1バージョンは、非常にあわただしくつくったと。ちょっと長いんですが、引用させてもらいますが、「1915年末にカーニュ・シュル・メールに戻った」──これ場所ですね──「ルノワールは、」──11ページの上から10行目です──「ギノと」──ギノーというのはルノワールの指示で実際に石こう像をつくった方ですけれども、「ギノとルネ・ジョリヴェが12月初めに彼に合流する。」彼っていうのはルノワールですね。「《勝利の大ヴィーナス》の最初のヴァージョンは、ヴォラールが12月中旬に」──ヴォラールというのは画商だそうです。画商の「ヴォラールが12月中旬にルノワールを訪れた時には、既に形ができあがっていた。ヴォラールは、疲れきったルノワールを口説き落として、1916年の3─4月に開催予定のパリ・トリエンナーレに《勝利の大ヴィーナス》の最初の石こう像を展示する許可を獲得した。不幸にもルノワールは、妻アリーヌが死んだ後に売却した作品目録をフランスの役所に提出をしなければならず、仕事を中断せざるを得なかった。そんなわけで、最初の《勝利の大ヴィーナス》の石こう原像は大急ぎで仕上げられ、ヴォラールに送られた。ルノワールはこの仕事がぞんざいだと思い、不満であった。その立像の制作には全力を注げなかったし、考えていたような作品に仕上げられなかったからである。彼はその原像をヴォラールに委ね、それからブロンズ像を鋳造しようとは決して望まなかった。」第1についてはこういうふうに評価してます。  そして、その時点でその作品が気に入らなかったので、「第2ヴァージョンの構想が生まれ、即座にルノワールはギノと“ココ”」──ココというのはこれを書いた人の親父です──「こと我が父クロードの協力を得て1916年5月まで仕事をし、新しいフォルムを作った」と書いてあるわけですね。そして「ルネ・ジョリヴェはその第2ヴァージョンのために20回以上もポーズしたということである。ルノワールが実際の女性の身体を常に眼前に置き、修正やリタッチをしたがったからである。カーニュの若いモデル、マドレーヌ・ブルーノが、ルネ・ジョリヴェの臨席する所で、同じように私に告白したことには、ルネの胸があまり大きすぎたので、代りに彼女が胸のモデルをつとめたそうである。」という逸話まで書いて、次のページにきて、「この決定版《勝利の大ヴィーナス》の石こう原像は」と以下書いてあります。  つまり原像としての美術的な価値というのは第2の方がいいと。第1は大急ぎでつくったものですから、本人もブロンズにすることを望まなかった。(発言する者あり)言ってませんよ。ちゃんとこれを見て僕は初めから言ってますから、今まで。こういう状況にあるわけですね。ですから私は、当然このブロンズ像、彫刻を購入する場合には、第1問としての鋳造がなぜよかったかという説明で例えば納得するにしたにしても、この美術的な価値、評価、これに検討を加えられなければならない問題だと思いますけれども、そういう検討は加えられたかどうかということをお聞かせいただきたいのであります。  3つ目。「勝利の女神」の購入方法、随意契約、これは私は問題があると思います。違法だと思うんです。つまり随意契約できるのは、法律上施行令、市の財務規則などで細かく決められております。地方自治法の234条2項では、随契でもいいよということが書いてありまして、それを受けて地方自治法施行令167条の2で、次のような場合のみ随意契約ができるんですと規定されております。それによると、いろいろ書いてありますが、それを受けて静岡市の財務規則もありますね。今、話をわかりやすくするために、いわば解説をしたような「新処務事務の手引」、これ静岡市から出てますけれども、これに随契ができることの例示が書かれております。  1つは、財産の買い入れに関しては80万円以下のもの。これだめですね、7,400万円ですから。2つ目。「不動産の買入れ又は借入れ、地方公共団体が必要とする物品の製造、修理、加工又は納入に使用させるため必要な物品の売払いその他の契約で、その性質又は目的が競争入札に適しないものをするとき。」というふうになっております。「その性質又は目的が競争入札に適しないもの」とはどういうことかということが具体的に書かれておりまして、「契約の目的物が特定の者でなければ納入できないものであるとき。」というふうに書いてます。確かに「洗濯する女」は、これは日動画廊の所有物でありますから、それまでにいたったいきさつについては前回述べましたから、本当は問題があるんですけれども、それはそれとして決まったことですから許すにしても、「洗濯する女」は日動画廊の持ち物だと。だけれども「大きな勝利のヴィーナス」は、今の部長の答弁のように、日動画廊にないんです。専門家の努力によって、パリにあることがわかった。日動画廊を通じなければ買えないという理由はどこにもないんですね。当然パリのその所有者から──ギノーの相続人のようですけれども、国内の画廊の入札によらなければならない。明らかに地方自治法施行令並びに市の財務規則に違反をしている。やっと捜したのを、何で日動画廊を通じなければ買っちゃいけないんですか。明らかにこれは法律違反じゃないですか。(発言する者あり)質疑ですよ。聞いているんです。答えていただきたい。  2つ目。財務規則にこう書いてあるんです。231条の2。本当は随契ができないんですけれども、随契できたとしても、231条2項で「随意契約によろうとするときは、あらかじめ215条の規定に準じて予定価格を定め、なるべく2人以上の者から見積書を徴されなければならない。」と。「ただし」と書いてある。「その予定価格が30万円を超えない修繕に係る見積書を徴する場合は、1人の者からとすることができる。」と。下山さん1人からだけでしょ、見積書とったのは。見積書じゃないんですね、これ書があるのかないんだかわかりませんけれども。  1人でいいという場合は30万以下の修繕に係る見積書に徴するものだと言っている。2人の専門家から県の学芸部長が意見を徴したというんですけれども、これはあくまでも県の学芸部長が静岡市に意見を言うための予備的な行為です。しかも私は驚きましたけれども、1億3,000万から5,000万円の品物を買おうとするときに、その価格を鑑定してもらうのに、1人1社1万円しか払っていないんですよ。もちろん100万円払えば正しいもので、1万円だったらいいかげんなものだという、そういうことじゃありませんけれども、私は、これは議案の提案に耐えられるような見積書ではない。(「そんなことなぜ言えるんだ」と呼ぶ者あり)それはともかくとして、2人以上のものから見積書を徴さなければならない。だから2人の学芸部長が聞いた人の値段はわからないって言ったんですね、さっき。この財務規則違反ではないですか、明らかに。それについてお答えをいただきたい。  それから、それとの関係で価格が高過ぎると思うんです、私は。しかも驚いたことには、今お話がありましたけれどもね、「洗濯する女」については同じものですけれども、「勝利のヴィーナス」については、業者の見積もり価格は第1バージョンも第2バージョンも同じ価格だというんですね。こんないいかげんな見積もりってあるでしょうか。本当にそういう見積書だったんですか。  さきにも申し上げましたけれども、昭和59年に大阪の画廊から買った方があります。第1バージョン、1984年の鋳造で3,000万です。同じく大阪の同じ画廊から昭和61年の5月に買った方がございます。これは3,200万です。幾らバブルの時代を経たからといっても、61年というとバブルになりかけたころですからね、2.3倍も4倍も──2.5倍近いですね。どうしてこういう価格になるのかという疑問がぬぐい去れません。この価格について、鑑定といいますか、意見書といいますか、どのようになっているんですか。なぜ7,500万、6,000万というふうに出たのか、そこらを報告書に基づいてわかるように説明をしていただきたいというふうに思っております。 54 ◯都市整備部長(稲葉富士雄君) 第1点目の、鋳造がよいという1つだけの理由で使ったのか、そしてその作品についての美術的なことに対して検討を加えたのかというような2点の質問でございますけれども、鋳造につきましては、第2バージョンの方がアメリカのテキサス州のホカ・ヘイという鋳造所でつくられたもので、第1バージョンの方はパリのシュス鋳造所でつくられまして、相当表面が滑らかで光沢があって、非常にいいものであるというようなことで、近代彫刻の傑作の1つというようにホスカというところで評されております。そしてパリの日動画廊の支配人でありますクリスチーヌ・マルタンさんによりますと、この作品については完璧な状態であり、緑青も上質と。内外の著名美術貯蔵品と同レベルのものだというような評価もいただいております。そしてこの材料も第1バージョンにつきましては、銅、すず、鉛、亜鉛というものの製造のものである。第2バージョンにつきましては、今の4つのものに、ほかにニッケル、鉄、シリコン、マンガンというような素材のものが含まれているというようなことで、第2バージョンの方が表面的には黒ずんだ粒状のものになっている。そして第1バージョンの方については、その緑青が帯びてふくよかなものがあり、そして非常に上質のものであるというような先生の御意見があったわけでございます。そういうようなことから、我々としてはその専門の道でもございませんので、先生の御意見を聞いて、そして選んだわけでございます。  そして随意契約のことでございますけれども、随意契約につきましては、日動画廊のパリに支店がございまして、そこが所有しておりまして、我々としては地方自治法施行令の167条の2の第2号、契約の性質または目的が競争入札に適さないものというようなことで、随意契約をお願いをしたわけでございます。そして価格についてでございますが、その価格の決定についても先ほど御説明をいたしましたとおり、その流通に精通をしておる画商あるいは専門家の方の御意見を聞いて、そして値段を決めたわけでございまして、今服部さんが言われました3,000万、61年には3,200万というようなことがあると。最近ここ10年来、美術というものに対しましては、非常に脚光を浴びて各所でも美術館、そのようなものが建っておるというようなことを聞いております。そういうようなことからいきまして、この美術館においても、その当時とは相当変化があろうというようにも感ずるわけでございます。そしてちょうど1985年、ニューヨークのクリスチーヌというところで「勝利の女神」、これが5,280万という形で出ているというようなことも聞いております。そのようなことで、いろいろそのときの事情ないしは背景がこざいまして、そして値段が決まるということで、我々としては価格の評価をお願いをしている先生の御意見を聞いて、今回契約をお願いをしているような次第でございます。   〔22番服部寛一郎君「5,280万というのはいつ」と呼ぶ〕 55 ◯議長(鈴木和彦君) もう一度都市整備部長。 56 ◯都市整備部長(稲葉富士雄君) 1985年、昭和60年。そしてそれはニューヨークのクリスチーヌのオークションで決まった金額と聞いております。   〔22番服部寛一郎君「あれについて答えてないな。美術的な評価。検討したのかしないか」と呼ぶ〕 57 ◯都市整備部長(稲葉富士雄君) 私としては最初の鋳造とともに、芸術的なことも答弁したつもりでおりますけれども……(22番服部寛一郎君「検討されてるだね」と呼ぶ)ですから美術的なことにつきましては、我々がここがいいとかあそこがいいとか、これとこれとということに対しましてはできませんので、専門家の先生の御意見を聞いて、それに従ったというようなことでございます。   〔22番服部寛一郎君登壇〕 58 ◯22番(服部寛一郎君) 議会の答弁、僕うそ言っちゃまずいと思うんですよ。日動のパリ支店にあった。いつ、だれから、幾らで買ったんですか。私は直接、今回調査を依頼された県立美術館の学芸部長さんに会って聞いてきたんです。ギノーの相続人の家にあったと言うんですよ。日動のパリの支店にあるわけがないでしょ、あなた。  それでね、余りにずさん。聞けばとぎれとぎれで答えてくれるけれども、報告書があるでしょ、あなた。読んでいるんですから。なぜ出さないんですか。なぜ出さない。市長、そこはあなたの責任でひとつ今出していだたきたい。  それでね、シュスの鋳造がよくて、ホカ・ヘイの鋳造が悪いものだということは、断定できないんですよ、これは。そのときそのときによって違うんです。(13番大橋英男君「焼き物はみんなそうだよ」と呼ぶ)そうでしょ。大橋さんが言うとおりなんです。それを何も見ずに、こちらの方は鋳造がいいんだって言って、断定的に決めるということは非常に納得がいかない。しかも芸術的、美術的な観点については議論してないんです。(「専門家が見て第1バージョンがいいと言っている。あんた、東京行って聞いてきたでしょ」と呼ぶ者あり)東京も行きましたし、いろいろ行きましたよ。  ですから、美術的な観点からいって、ちゃんとした公になっている文書で、ルノワールの相続人が言っているんですね。(「いじめみたいなことやるな」と呼ぶ者あり)いじめじゃないんだ、これは。1億3,500万円も市民の税金をかけて買うんだよ。それを何だね。(発言する者あり)だから疑問だから言っているんだよ。黙って聞きなさい。  市長、ぜひその報告書出してください。もし出せないような報告書だったら金払う必要ありませんよ。また、そういうような報告書で1億3,500万円もの買い物するなんてことは、市民の常識からいって許されないでしょ。そこをまず答えていただきたい。  次。一番初めに余りにあなた方うそ言うものですから、私は本当に何て言ったらいいかかわからぬですな。(市長天野進吾君「うそなんて言ってない」と呼ぶ)だけど一番初めね、部長が答弁したでしょ、部長が。専門家の努力によってパリにあることがわかった。議事録読み返してみてください。別に日動画廊と話し合いの中で、いや、これならパリ支店にありますよと言うでしょ、普通なら。これをあなた方が唯一の根拠にしているその専門家という方が、私に明確に答えている。先週の日曜日。どこで見つけたんですか。ギノーの相続人の家にありました。だから、いつ、幾らで、だれからパリ支店が買ったのかね、答えてください。  次に随契の問題です。今との関係でね。これ随契できないんです。今回の議案、買い入れは、日動画廊から買い入れる事実、当初からありき。日動画廊ありきなんです。大体初めからのいきさつがそうでしょ。ルノワールの彫刻を買おうって言って日動画廊に相談したんじゃないんですね。何かいいものはないかって言ったっていうんです。そうしたら、日動画廊が4年前に買って、在庫になって負担になっているルノワールの彫刻の第2バージョンがある、これがいいじゃないか。市もそうそれがいい、それがいい。市長そこで大見栄をきって、こんなすばらしいものはないじゃないか。専門家に鑑定してもらったらそれはまずいよと。第1の方がいいんだよ。第1バージョンと第2バージョンは明確に別の作品なんですよ、これは。モネに「眠蓮」という絵がたくさんあるのは皆さん御存じだと思うんですね。モネの「眠蓮」だったら何でもいいというものじゃないんですね。 59 ◯議長(鈴木和彦君) 議案質疑の範疇にとどめてください。 60 ◯22番(服部寛一郎君) (続)ですから範疇でやってますよ。そういう意味で私は随契になじまない。  それから、百歩譲って仮にそれがパリ支店にあったものにしても、2人以上の者から意見を聴取しなければならないと書いてある、「処務事務の手引」には。学芸部長さん1人からしか聞いてないんでしょ。その2人の方っていうのは、銀座の現彫センターともう1つの画廊というのは、学芸部長さんが市に意見を言う上で必要な予備的な作業です。ここで言っていることは明確に違うんですね。2人以上の者というのは。先ほどから話もありますけれども。こういうものはとかく評価がはっきりしないものだ、だから余計2人、3人、4人、たくさんの人たちから聞かなければならない。違反しているんじゃないんですか。そこをもう一回わかるように答えていただきたい。  1985年にニューヨークで5,280万で売り買いがあったと、オークションで。60年といえば私が言っている間ですよ。私はどこの画廊がだれに売ったかまできちっと調べてあります。日本国内のそれが常識だったんですね。ニューヨークでやられたというんですから、それはそれであるかもしれませんけれども、余計おかしいじゃないですか、それだったら。日動画廊自分が持っているもの、日本のものでしょうね、これは。パリの支店っていったって日本の会社の支店ですからね。それが2.5倍も61年当時よりするなんていうのは考えられない。だからそういうものを含めて報告書を出してと。別に私は専門家の方の鑑定の問題についてどうのこうのっていうことじゃないんですけれども、実際にもう金払わなきゃならぬですから。  「洗濯する女」の5,500万というのは、これ何を基準にやったんですか。そして私は、これ3回しかできませんから、これ以上できませんけれどもね。明確に地方自治法、同施行令、財務規則、それから事実上「処務事務の手引」、これらの手続に違反している今回の購入議案は撤回をすべきだというふうに思いますけれども、いかがお考えかお答えをいただきたいのであります。 61 ◯市長(天野進吾君) 服部議員の再度の御質問に私の方から、すべてではありませんけれども、私の方から回答させていただきます。  まず、専門家の報告書の問題でございます。先ほど部長から答弁申し上げましたように、今回の調査は作品の質あるいは価格などについて、調査あるいは御助言をいただくものであり、折々に専門家に御指導また資料、御意見等をいただいてまいったわけでありますので、報告書というものはございません。指導をいただいてまいりました。  次に、服部議員から先ほど言ったように、私たちこうしたものを購入する場合に、芸術的な審美眼は残念ながら持ち合わせしておりません。また、たとえ服部議員のようにそれなりの目を持っていたとしても、もって多くの皆様方がそれを認めるわけではないわけであります。だからこそ私たちは県立美術館の学芸員ならば、十二分に世間の皆様も御納得いただける、そうしたことでこの部長にお願いをしたわけであります。言うなれば我々の知らざるもの、足らざるもの、これを御指導いただきたい、そうしたことでこれまでまいったわけであります。  さて、先ほど服部議員は、第2バージョンから第1バージョンになぜ変わったんだというお話がありました。服部議員、前回の議会では、私は第2バージョンじゃだめ、第1バージョンじゃなきゃ、第1じゃなきゃ。例えばルーブルの美術館にあるもの、あれも第1じゃないかというような言い方があったと思っております。私は多くの議員の皆さま方、言葉はもしなかったとしても、それは明らかに第2じゃなくて第1の方が、今申し上げましたようにルーブルだとかその他の、いわゆる世界的な美術館で持っているものは第1だという表現に私たちはとってまいったわけであります。しかし、その当時、国内にあったもの、我々が入手可能なものは第2だったわけです。そこで私たちはこの学芸部長に御相談申し上げました。この学芸部長の御努力によって、第1入手可能という話になりましたので、ならば私たちはこれまで第2で進んできたけれども、よりすばらしいものであるならば、いいものであるならば、私たちは第1に変えることはできないだろうかということで御指導をいただいてまいったわけであります。  また……(発言する者あり)そうですよ。御指導いただいたのは、学芸部長から第1があるということを御指導いただいたわけであります。私たちは、例えばその美術品の価値、その価値に対する値、価格、そうしたものを我々判断することはできません。だからこそこの学芸部長にお願いして、これは第1バージョン、あるいはまた「洗濯する女」のそれぞれの彫刻がどれだけの値段であるのかを、この先生にお願いしたわけであります。そしてこの先生が現代彫刻センター、フジカワ画廊、こうしたものにそのことを明示をし、そしてその価格設定をする、いわゆる限度額を決める材料に私たちは対応してまいったわけであります。それ以外に私たちが対応すべき道はなかったというふうに考えてとった手段であります。  また、こうしたものは、今服部議員がモネの「眠蓮」の話をちょっと出されましたけれども、絵画は1枚です。でも彫刻は何点もあります。「考える人」においても、国内には4点があります。服部議員、「考える人」っていうのはバージョン1点しかないですよ。そうですね。日本にある考える人は4点、世界で12点ある。そのうち4点が日本にあるわけですけれども、それは、もとがあれば何点でもできるのが、これが彫刻の世界です。しかし、つくらない。限定であります。そうしてやってきているわけであります。だから私たちはそうした意味で価格というものはどういうものか。例えば、今全国的な、世界的な流れをあえて言うならば、かつて絵画というものは、先頭を切って上がってきました。ものすごい価格で上がってまいったことは御存じのとおりであります。つい先日も新聞に120何億の1点、そんな話が出ております。そのように絵画は上がってまいります。国内にはたくさんの美術館が生まれました。そこから彫刻的なものに新しい目、期待が集まってまいりました。おのずから限られたその彫刻に対する価格は、変わっていくわけであります。ですから、今から9年前、それに比べて2.5倍になったと服部議員は指摘をされるわけでありますけれども、2.5倍か2.数倍かわかりませんけれど、しかし、そのことが今あなたがどうしてそれをもって高いと表現されるのか、私には逆に理解できないところであります。言うなれば当時と今日のその彫刻に対するニーズ、そのものの違いも一方にはあるわけであります。もちろん私たちは今の価格が、私個人がそれが高いか安いか、評価し得ないでしょう。ロダンの彫刻が幾らかなんて言われても、我々にはそれを想像することはできません。しかし、私たちは今、長い間の念願だった南口再開発、その駅前に新しい顔として、多くの人々が訪れるだろうその方々に、ルノワールっていったら知らない人はない、だれもが知っている名前、そういう彫刻があるということは、私たち静岡市の新しいシンボルとしての期待を持ってこれに対応してまいったわけであります。  以上、私から回答させていただきます。 62 ◯財政部長(山口敦君) 地方自治法、同施行令、あるいは私どもの財務規則に違反するのではないかというか、随意契約はできないのではないかと。あるいはなじまないというようなことについての質疑に対するお答えをさせていただきます。  政令の167条の2では、これは5号になりますが、相手が特定したものであるため、競争入札によってはそのすべてを満たすことのできないような資力、信用、技術、経験等、相手方の能力を云々ということがあって、それを受けまして、施行令の167条の2の中の2号、不必要なとこちょっと読みませんが、「普通地方公共団体が必要とする物品の製造、修理、加工又は納入に使用させるため必要な物品の売払いその他の契約でその性質又は目的が競争入札に適しないものをするとき。」ということがあります。いわゆる「その他の契約でその性質又は目的が競争入札に適しないもの」と。では、どういうことで適さなかったかという判断ですが、先ほど都市整備部長の方からも説明がありましたが、私どもが承知しているのは、11月の4日の日にパリの日動が所有者と契約済みで、既にこの物件が動いている。あった場所が個人のお宅にあったかパリの支店にあったのかは、それは私も存じませんが、そういうことがあるということを踏まえまして、そうなりますと日動画廊しか物品の早期購入ができないということで随意契約を適用したものであります。また、随意契約をするときは、うちの財務規則ですが、「あらかじめ第215条の規定に準じて予定価格を定め、なるべく2人以上の者から見積書を徴さなければならない。」。「なるべく2人」という解釈でございますが、もちろん「なるべく」ですから、これは競争入札の適正な執行ということが2人以上が望ましいわけですが、今回の場合は、専門家も評価しております。専門家に加え、2人の美術商が評価しているということで、「なるべく2人以上の者」というふうに適合させて考えても、何らおかしくないのではないかということで私どもとしては、この物品購入契約議案を上程させていただいたわけでございます。いろいろな御意見があろうかと思いますので、そういったことを踏まえてよろしく御審議賜りたいと思います。 63 ◯議長(鈴木和彦君) 次は、9番野崎博史君。   〔9番野崎博史君登壇〕 64 ◯9番(野崎博史君) 通告に従いまして、今回の議案は産業館代替地整備議案でありますので、代替地案として出てくる背景、すなわち南部市民広場をどうするのかという議論があります。詳細については前回の一般質問の中で触れてありますので、基本的なところの質問をしたいと思います。  南部市民広場の愛着と存続への要望が、議会が採択されたところから並行して出始めてまいりました。当局の努力は十分に認められますが、事を進めるに当たっての方法論、すなわち議会で採択されたときの要望である手法、手順であります。南部地域市民広場運営委員会との合意、地元西豊田学区との合意が基本的前提であります。前回私が質問した背景は、私自身、産業館増設に当たっての必要性については認め、賛成をしたものですが、地元の強い存続要望と歴史的な重みを強く感じたところから質問に入ります。  主に地元のコミュニケーションがあって、初めて施策が具体化していくものであります。ですから、そこのところを当局がしっかり把握をして進めてほしいと提案をしたわけです。  さて、今回の議案ですが、当然11月8日、産業館におきます市政懇談会並びに11月26日の近隣地元町内会を経過とした提案であるわけですが、まず、その経過と結果についてお伺いをします。  本日はその場にいた方々も多く傍聴席に来ておりますので、正確に詳しく答弁をいただきたいと思います。  1回目の質問を終わります。 65 ◯商工部長(本間一好君) お答えをさせていただきます。  11月8日市政懇談会並びに11月26日の地元説明会の経過及び結果についてでございます。ちょっとさかのぼらせていただきまして、9月8日に開催しました南部地域市民広場運営委員会、この席上には運営委員会の皆様方と、西豊田学区の代表の皆様数十名も御出席をいただきました。その委員会に市長、助役が出席をしまして、代替地案を提示し、5年以内に恒久広場を確保する旨説明をさせていただきました。11月8日の市政懇談会につきましては、当初この南部地域市民広場の運営委員会を構成いたします、南部5学区を対象に開催を予定をしておったわけでございますけれども、西豊田学区を除く4学区につきましては、9月8日既に説明を受けているとの趣旨で、出席辞退の申し出があったために、11月8日は西豊田学区のみとの懇談会となりました。席上、地元側からは、代替地が遠い、狭い、また交通問題など周辺対策及び災害時の避難地確保の面から、反対との意見が提起をされましたが、代替地は5年以内に恒久的広場を確保すること、交通問題は小黒交差点の改良、それから丸子池田線の早期拡幅について努力すること、また支援センター建設により一時避難地はよりよい収容避難所になる旨説明をさせていただきました。  11月26日の地元説明会におきましては、産業支援センターの建設概要及び南部広場の経過について説明させていただきましたが、地元の皆様からは一時避難地を失うおそれ、産業館の重層化や移転問題、さらに周辺交通対策問題等が提起をされました。市としましては、これらを受け、南部地域市民広場につきましては、静岡市南部地域市民広場管理要綱で、市が政策を施行するまでの間における暫定利用と規定をされておりますが、競輪場南第1駐車場を代替地として整備し、以後5年の間に恒久広場を確保すべく、関係課と作業を進めていること、また周辺交通問題につきましては、小黒交差点改良と丸子池田線の拡幅を最重要課題として、関係各課と調整を図っているので、理解をしてほしい旨お願いをしたところでございます。  以上でございます。   〔9番野崎博史君登壇〕 66 ◯9番(野崎博史君) 今説明を受けましたけれども、部長初め市長からの説明というふうなことで、説明を提供をしたわけですけれども、8日の場面あるいは26日の場面には、説明を聞きました、でもそういう状況ではないよという意見が出たというふうなことになっていると思います。具体的にはそのときの経過の後、すぐに地元の方たちが当日の説明をニュースに書きまして、当日の模様を書いているわけです。これは地元等のニュースですけれども、地元住民への南部市民広場存続についてというふうな見出しで、地元住民への説明もなく一方的に進めている市の方針に抗議をすると同時に、子供会の諸先輩の努力によってスポーツ広場が確保されていた経過、そういうところを理解してもらいたい。この広場は一時的に利用される広場ではなく、恒久的に多目的な利用を考え、市民の憩いの場、南部市民広場であるとの認識は十分に持っていたはずではなかった。あるいは広場の廃止も軽々しく唱え、市民感情を無視して、また過去の静岡市当局のとってきた業績をも無視して、無理やり実行することを断固反対する意を伝えました。そして当日は具体的には、ゲートボール協会や老人会の皆さんも来ていたわけですけれども、強行するならくい1本打たせないよと。あるいは東豊田学区のPTAの方は、ここを手放せば二度と手に入れることはできない。産業館はなぜここでなければならないのかという議論が、そのとき反論として提案があっただろうと思います。あるいは同時に地元の学区、連合町内会から絶対許すな南部市民広場避難地の廃止をというふうなことで、広場のことについては、説明はしましたけれども納得はしていないよというふうになっていると思います。ですから僕の聞きたいのは、基本的に今回提案されてます代替地案の合意というふうなものは、西豊田学区におきましては、了承していないわけです。そういうところをどこで了承をしたのか。どこの団体としたのかというふうなことを再度御質問したいと思います。  そして特に平成4年10月16日の採択を受けた後の手法、手順というものが要望事項として出ているわけですから、その辺に問題があったのかなかったのか、お伺いをしたいと思います。  2回目の質問を終わります。 67 ◯商工部長(本間一好君) お答えをいたします。  11月8日の市政懇談会におきまして、確かに今議員から御指摘のような内容の地元の意見もございました。例えば、産業館をなぜあそこでなければだめなんだというような意見もございましたが、現在あそこに産業館があるからこそ、あわせて利用することに対して意義があるんだということを、市長がお答えをさせていただきました。その当時の経過につきましてるる説明すると2時間になってしまうものですから、ただいま簡略に説明をさせていただいたようなわけでございますので、その辺は御理解をいただきたいというふうに思います。  それから、代替地案について地元は了解しているのかというような御質疑でございますけれども、9月8日の南部地域市民広場運営委員会の説明会の際に、市から代替地案を提示をさせていただきました。以降、利用団体の方々には御説明させていただいております。そういう中で西豊田学区については、確かにまだ御理解を得ていただいておりません。が、他の南部4学区につきましては、恒久的広場の確保が約束されるならば、やむを得ないというふうに理解をしていただいておるものと考えております。  それから、昨年の10月16日に陳情採択された後の手法、手段、手順に問題はなかったかということでございますけれども、私は特に南部地域の市民広場の代表の方には、昨年の間にも3、4回お目にかかりましたし、その後私だけでも10回以上お目にかかって説明会の開催やらお願いをしているところでございます。昨年の9月24日に静岡特産工業会の30団体より、産業館拡充整備に関する陳情が市長、議長あてに提出されまして、10月16日採択されました。以降、利用者団体の皆様に御迷惑をかけないように、恒久広場の確保に向けて代替予定地の地権者等とも話し合ってまいりましたけれども、法的問題や地権者の都合等もあり、9月上旬に暫定的代替地として競輪場南第1駐車場を提示させていただいたところでございます。その後利用者団体の皆様及び周辺町内会に御理解を得るべく努力をしておるところでございます。  本来ですと、先般の議会でも申し上げたかと思うんですが、当初に建設計画を説明をさせていただいて、地元の御理解を得た上で、用地買収へかかるというのが、こういう施設をつくるときの手段でございます。ところが今回は南部地域の市民広場ということで、市有地だということでございます。その1条の2項には、市が政策を決定する間、暫定的なんだよということもうたってあります。しかし、南部地域の皆様方にたくさん御利用いただいておりますので、とにかくこの代替地を探すことがまず先決だということで、代替地探しに奔走したわけでございますが、ただいま申しましたような理由で、我々が当初予定をしておりました恒久的な代替地が確保できる見通しがちょっとつかなかったと。将来的にはつくんではないかというふうに今考えておりますが、そういうことで全体の説明会等をおくれたことは大変申しわけないことだと思っております。  以上でございます。   〔9番野崎博史君登壇〕 68 ◯9番(野崎博史君) 3回目です。  非常に西豊田学区というふうなことだけで、何か孤立をさせられているような感じで、非常に悔しい思いをしますけれども、産業館ができるということと、それに基づいてそこの周りの交通渋滞の問題、あるいは東海大地震に備えた広場の問題、そしてそういうところの中で、地元の人たちが将来の子供たちの問題をというふうなことで、そこの場所をぜひ存続をしたいというふうな提案をしているわけです。ほかの4学区については了承をしたとはいえ、そこの周りのすぐ目の前の道路環境の中で生きている人たちは、毎日毎日自動車公害の中で生きているわけです。ですから最低そこのすぐ横の周りの西豊田学区の住民が基本的に合意をしていただかなければ、僕は出発点となるところに来ていないんだというふうに思うわけです。このように西豊田各学連合町内会では、皆さんでビラに載っているわけですけれとも、ぜひともその辺の地元合意ですね、その辺をどうするのか。代替地案が出てくるやはり背景は、そこの同意の問題だと思いますので、その辺についてどうするのかというふうなことをお伺いして終わりたいと思います。 69 ◯市長(天野進吾君) 野崎議員から再度の御質問でございます。  先ほど部長が答弁申し上げましたように、これを利用してまいりました5学区、そのうちの4学区については、一応現在私たち行政で提案をしている代替案、それをやむを得ないということで御理解いただいているように私たちは理解いたしております。今野崎議員が言われるように、特に西豊田は地元のまさに目先の広場である。当然のことながら利用者も多かっただろうと私たちは想像しますし、同時にまた産業館が誕生すればそこに生まれる新しい交通問題、こうした問題についても過日の説明会等でもお話をしてまいりました。例えば交通問題では小黒交差点の改良、丸子池田線の早期拡幅、こうしたことには精いっぱい努力をしてまいりたい、そうした中で交通問題でできるだけ近隣住民に御迷惑をかけないような方策をとっていきたいということも説明を申し上げました。そしてまた、長い間これを御利用していただいた、例えばゲードボールの関係の皆様方には、いささか遠くなります。特に今私たちが提案をしております競輪場の南第1駐車場、これは率直に言って、今ある面積に比べれば狭隘であります。そしてまた、どちらかといえば、将来予測されるにも不便な場所、そうしたことは百も承知の上で、我々はまずここでいっとき御理解いただきたい。そして5年以内に恒久的な、先ほど部長が言った広場を、より適切な場所に私たちは求めていきたい。そうしてそれはもう既に具体的にある場所、それを想像した上で我々は努力をしていきたい。そこでどうぞ西豊田の皆様方にも、そうした御事情を御理解いただいて、今静岡の持っている地場産業、新しい産業、発展というものを考えたときに御理解いただきたいということで、私は関係住民の皆様方にお願いに上がっているわけであります。  もとより今部長が申しましたように、この場所は恒久的にここに運動場をつくるという目的ではない。それは御理解いただいているとこでありましょう。しかし、だからといって我々はそれを今そのまま取り上げるという表現を使いますけれども、取り上げる意志はありません。ぜひそうした社会状況を含めて、きょうたくさんの傍聴席にもいらっしゃる皆様方に御理解をいただきたい。それが私たちのこれからの静岡市の産業を踏まえ、そしてまた市民全体、駅南全体の多くの運動場として新しいものをつくらせてほしい、そういうことをお願い申し上げているわけであります。御理解をいただきたいと思います。  以上です。 70 ◯議長(鈴木和彦君) 質疑を打ち切ります。  これら12件の議案は、所管の各常任委員会に付託をいたします。
       ───────────────   日程第15 第141号議案 平成5年度静岡市一般会計補正予算(第5号) 外13件 71 ◯議長(鈴木和彦君) 次に、日程第15、第141号議案平成5年度静岡市一般会計補正予算(第5号)から日程第28、第154号議案静岡市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正についてまで14件を一括議題といたします。  当局の説明を願います。 72 ◯助役(高野定男氏) 御説明いたします。  第141号議案から第154号議案までは、いずれも国家公務員に準じて行う職員の給与改定のための関係条例の一部改正と、それに要する各種会計の補正予算でございます。  以上でございます。 73 ◯議長(鈴木和彦君) 議案説明会開会のため暫時休憩いたします。       午後2時28分休憩    ───────────────       午後2時42分再開 74 ◯議長(鈴木和彦君) 休憩前に引き続き会議を開きます。  休憩前に説明のありました第141号議案から第154号議案までの14件につきましての質疑を許します。──質疑を打ち切ります。  これら14件の議案は、所管の総務委員会に付託いたします。  以上で本日の日程は終了いたしました。  本日は以上で散会いたします。   平成5年12月3日       午後2時42分散会    ───────────────      会議録署名議員         議 長  鈴 木 和 彦         議 員  市 川   茂         同    尾焼津 弁 次 Copyright © Shizuoka City, All rights reserved. ↑ ページの先頭へ...